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 前妻の子供への夫の死後の財産分与ってどうなるんでしょう? (5)
 投稿者 マリン さん [ 中部 ]2001年05月15日(火) 14時33分
初めて投稿します。宜しくお願いします。
私は28歳の普通の女性です。実は彼と来年結婚予定なんですが、
彼はいわゆるバツイチで、前妻との間にお子さんがいます。

離婚の原因は前妻の家事育児放棄で、彼が子供を引き取り2年間
育てました。ところが2年後子供を引き取りたいと言いだし、子供も
母親と暮らしたいと言いだし、ほとんど強制的に子供は母親の元に
行くことになりました。それから3年くらいがたちます。

昨年、正式に親権を移しました。
そのときにも、口約束ですが養育費も慰謝料も払わないと言うことで
お互い納得したのですが、彼も父親ですので「何かあった時は
言ってこい」と言ったらしいのです。

それで私と結婚が決まり、私の厳格な父から「養育費等の支払いは
しないということをきちんと書面で残すように」といわれ、
その旨を前妻に請求したところ、「彼に何かあったとき、彼の財産は
子供にももらう権利はあるから、新しくそちらに子供ができたとしても
こちらの方がたくさん欲しいくらいだ!」と言ってきたらしいのです。

養育費の請求はしてきてはいないのですが、私が彼と結婚して、
これから、私と彼とで苦労して築いていくだろう財産を、その子に
払わなければならない義務はあるのでしょうか?

実際には、財産なんてほとんどないと思うんです。彼だって普通の
サラリーマンですし、あるとしたらきっと家くらいです。
私としては、それをこれから産まれるだろう自分の子供にそのまま
あげたいと思うんです。でも、例えば、権利がある!とか言って
申し出てきた場合、家を売ってお金を支払うしかありませんよね。

私は、どんな苦労をしても、これから産まれるだろう自分の子供には
苦労をかけたくありません。

前妻に、必要以上にお金を支払はなくてもいいようにするには
どうしたらいいのでしょう。

どなたか、アドバイスを下さい。

宜しくお願いします。
投稿者 あい さん [ 関東 ]2001年05月15日(火) 15時09分
まりんさんへ

その場合、生前贈与と言って、まだご主人が生きている間にあなたや今後生まれてくるお子さんに財産を引き継いでしまうことができるはずです。あなたと前妻の子供はなんの関係もありませんから、あなたが引き継いだ財産をあなたからお子さんに引き継げばいいわけです。
詳しいことは、相続税に強い税理士さんなどに相談するといいですよ。
投稿者 なな さん [ 中部 ]2001年05月15日(火) 22時32分
始めまして、ななです。

これからの結婚生活に、夢を膨らませている所水を差すようですが、
バツ一のカレは何歳ですか?前の奥様との間のお子さんは何歳ですか?

そのカレが前の奥様と別れた理由は、ほんとに前の奥様の
家事育児放棄が理由ですか?ひょっとして、育児に無関心な
ご主人さんとの生活で、精神的に追い詰められての事ではないのですか?

どうしても、前の奥様の立場になってしまってスミマセンが、
そこまでの事は全て、今の彼の口からの言葉ですよね?

慰謝料はともかく、お子さんも引き取るのに財産分与も
請求しないで離婚となると、相当(多額と言う意味ではないですよ)
の収入のある職業に付いていらっしゃる方か、奥様のご実家が
金銭的に余裕のあるお宅、そうでなければ、どうしても別れたかったから・・
う〜〜ん、どちらにしてもあまり好印象は受けないのですが・・・。

私も夫が不貞をしていて、愛人と夫双方に慰謝料を請求しています。
今は、離婚しないで子供が成長するまで穏便に行こうとしていますが、
もし離婚となった場合、夫は再婚相手にはマリンさんに言ったのと
全く同じことを言うような気がします。

そして、マリンさんと同じように自分の子どもには
お金の苦労はさせたくないですよ。前妻としてもね。

カレが今どのような気持ちでいるのかは分かりませんが、
生前贈与は贈与税が高いのと、何よりも、カレが首を縦に振らなければ
出来ない事なんですよ。

また遺言で、全額をマリンさんとそのお子さんに、と書かれていたとしても、
遺留分として、前の奥様が要求するなら、丸々全額がマリンさんたちの
手元に残るようにようにはならなかいはずですが。

専門的な事は、専門家にご相談すれば良いのですが、
結婚もまだなのに、相手の死後の財産の事まで考えているなんて
しっかりしていると言うか、なんというか・・・。
投稿者 USB さん [ 東京E-mail/HomePage ]2001年05月16日(水) 21時58分
こんばんは。

一般論になりますが、先妻の引取ったお子さんにも相続権はあります。
もし、あなたと彼の間に1人子供ができれば、そのお子さんと先妻のお子さん
の相続分は同じです。ただ、先妻には相続権はありません。
マリンさんが1/2,双方のお子さんに1/4ずつです。
婚姻届が出されていることが大前提です。

お子さんを想うお気もちは理解しますが、それよりも、お子さんには
自立して親に頼らず生きて行ける様に育ててあげることをお考えになった方が
お子さんの為になると思いますよ。

ど〜しても納得出来ないのでしたら、専門家に相談して
対策を練れば宜しいかと。
ただ、相続はかな〜りどろどろしますよ。

ちなみにマリンさんは、どれだけ先妻とお話した事がありますか?
投稿者 なな さん [ 中部 ]2001年05月16日(水) 23時21分
そぉ〜〜なんですかぁ〜〜?
非難しているように受け取られたとは心外でしたがぁ〜〜。

どちらにしても、前の奥様がお子さんを引き取られたのは正解でしたね。
だって、前妻さんとの間のお子さんは、実の母親には離婚という方法で実の父から離され、その再婚相手からは血を受け継いだお父さんからの財産をも剥奪されようとしているんですものね〜〜〜。一緒に暮らしていたら、どんな仕打ちを受ける事になるやら・・・。

あ。スミマセン、こっちはかなりイヤミはいってますね〜〜。ワタクシとしたことが・・・。

マリンさんのお父様がお子さんであるあなたのことを心配しているのは分かりますが、それを厳格というのは、幻覚というものですよ。子供可愛さのあまりというね。自分達の事しか見えていないですね。愛情で目が曇っちゃったんですね〜〜きっと。

アナタは結婚してもいないご主人さんが、先に死ぬ事を想定しているようですが、向こうの奥様が先に亡くなる事もあるんですよ。その場合、先妻さんのお子さんは天蓋孤独の身ですか?施設にでも入れるんですか?バツイチの方と結婚するのでしたら、マリンさんの愛する彼のお子さんも含めての生活も想定して欲しいと、・・・ま、関係ないですね。