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 慰謝料の減額はされるのでしょうか (3)
 投稿者 ぴーこ さん [ 中部 ]2001年06月19日(火) 18時22分
こんにちは 先日離婚を決意しました。

長いメールになってしまいます。すみません。

結婚して2年半になります。社内結婚で私は退社。しばらく専業主婦をしていたのですが、夫の仕事に対する意欲の無さ、二人の生活が始まったと言う覚悟の無さに不安を感じ、(昇格試験二度目の不合格、資格試験の放棄など)自分で身を立てていけるようにならないとと思い仕事を始めました。

私も仕事をするうちに欲が出てきてもっとやりがいのある仕事を模索するようになり、資格試験や専門学校や留学などを考えるようになりました。また、夫にもやりたいことがあり、とてもお金がかかるので私は夫に好きなことをさせてあげたいし私の存在を重荷に感じて欲しくないと思い、できるだけ協力してきました。私はとても稼ぎが良くやりがいのある仕事を見つけたのですがあまりにもだいそれた事でどうしても夫に打ち明けることができず、それが成就するまで打ち明けることを待って欲しい。と頼んで勉強することになりました。日中は仕事夕方からは毎日専門学校ととても忙しかったのですが、家事もできるだけがんばってやってきたつもりです。夫の協力が無いことは覚悟してたので・・・。

ところが2ヶ月ほど前から夫がまったく性欲を訴えることが亡くなり一緒にお風呂に入ることを拒否したり体に触れることを嫌がったりするようになり、1ヶ月ほど前に、「君にはやりたいことがあるようだし君には君の僕には僕の人生がある。離婚してもいいと思ってる」と言われました。また、「子供のいない人生は考えられない」ともいわれました。私には持病があり子供に遺伝する確率も高いということがあり、また、夫のお金のかかる趣味も続けることができなくなると言う金銭的なことも考えて子供は欲しくないと言ってきました。またこれまでは夫もそれに同意していたのです。

2ヶ月ほど前からの夫の態度に薄々気付いていたので問い詰めたところ他に好きな女性がいるとのこと。でもそれが理由ではないと主張します。私が決着がつくまで相手とは会わないでと頼んだのですが会っているようです。

また、私に対する態度もとても冷たいものとなり、訳も無く声を荒げたりします。私は顔を合わすことがつらくなり今は実家に帰り、今は仕事も辞めたので日中に戻って家事をしています。

女性とはまだ肉体的な関係はないと思っているのですがとりあえず私も離婚を決意したので証拠を集めています。ただ、夫はそんなに性欲のある人ではないので、デートの現場は取れてもそれ以上のことは無理だと思います。

不定行為に至っていなくても相手の女性に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?また、夫の離婚の理由が不倫ではないため、夫への慰謝料は減額されてしまうのでしょうか?

この2年半で度々衝突やすれ違いがあったので性格の不一致や家庭環境の違いなどさまざまな要因があることも否めません。今まで話し合う時間が足らなかったことも確かです。私が自分勝手に突っ走ってしまったと言われれば私にもそう思える部分はあります。しかし夫も好きなことをやり、欲しいものを買い(私は欲しいものもできるだけ我慢しました。)やりたいようにやってきたのです。

夫は数十万単位のものを結婚してからいくつも買いました。この2年半で夫の使ったこれらに対する金額は150万ほどにもなります。夫の浪費と言うことも離婚する際の慰謝料請求として考慮されるのでしょうか?

また相手の女性は社内の人で、離婚するまでは交際を止めて欲しいのです。夫はそろそろ転勤の時期になり、この1,2年で転居することに間違いはないのですが、今年の10月の社内異動に際し、異動の決定権を持つ上司に社内での不倫を理由に夫の転勤を後押ししてもらうというのは行き過ぎでしょうか?
投稿者 USB さん [ 東京E-mail/HomePage ]2001年06月19日(火) 21時30分
こんばんは。

>「君にはやりたいことがあるようだし君には君の僕には僕の人生がある。離婚してもいいと思ってる」と言われました。

不倫する人は、何故か皆さんそうおっしゃいますね。

>2ヶ月ほど前からの夫の態度に薄々気付いていたので問い詰めたところ他に好きな女性がいるとのこと。でもそれが理由ではないと主張します。私が決着がつくまで相手とは会わないでと頼んだのですが会っているようです。

不倫当事者の基本行動です。

>女性とはまだ肉体的な関係はないと思っているのですがとりあえず私も離婚を決意したので証拠を集めています。ただ、夫はそんなに性欲のある人ではないので、デートの現場は取れてもそれ以上のことは無理だと思います。

そうですか?他の女性と肉体関係を持てば、おのずと配偶者に対しては性交渉は求めませんけど?

>不定行為に至っていなくても相手の女性に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?また、夫の離婚の理由が不倫ではないため、夫への慰謝料は減額されてしまうのでしょうか?

まあ、単なるお茶のみ友達なら無理でしょうね。

>夫は数十万単位のものを結婚してからいくつも買いました。この2年半で夫の使ったこれらに対する金額は150万ほどにもなります。夫の浪費と言うことも離婚する際の慰謝料請求として考慮されるのでしょうか?

それ以前に、購入を認めているでしょう?

>また相手の女性は社内の人で、離婚するまでは交際を止めて欲しいのです。夫はそろそろ転勤の時期になり、この1,2年で転居することに間違いはないのですが、今年の10月の社内異動に際し、異動の決定権を持つ上司に社内での不倫を理由に夫の転勤を後押ししてもらうというのは行き過ぎでしょうか?

これは無理でしょう。しかも、不倫はまだ確定ではないですよね?それに、上司に言ったらクビになる事も考慮に入れなければなりませんよ。

相手の女性に、交際中止の内容証明郵便を送ってください。
それでも交際が続き、婚姻関係を壊すようでしたら、慰謝料請求
して下さい。

で、肉体関係はあるものと思って証拠集めをして下さいね。
投稿者 ぴーこ さん [ 中部 ]2001年06月19日(火) 22時23分
USBさん ありがとうございます。

確かに高額とはいえ認めてしまった買い物は仕方ないのですね・・・。

女性と夫の関係はお茶飲み友達以上であることは間違い無いです。お互いに両思いだと言う事は認めていますし、デートも繰り返しています。でも女性の方は冷静なようで、夫も律義な人間なので離婚するまではHはしないと決めているようです。

女性に対する慰謝料請求はいきなりではだめなのでしょうか?まずは交際禁止を要求しなければならないのですか?

それから肉体関係は確定していなくとも交際している事実を夫は認めています。
相手の女性も夫が既婚者であることは当然知っています。私は夫と離婚する決意でいるので夫が社内での立場が悪くなっても、最悪解雇になっても構わないと思っています。それでもやはり人としてそこまでやっちゃだめですかね・・・。
正直夫に対しては慰謝料と言う形ではなく社会的制裁と言う形を取りたいと思っているんです。(今はめちゃめちゃ憤っていてそんな事を考えてしまうのかもしれません)