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投稿者 まあちゃん さん [ 北海道 ] | 2001年06月25日(月) 05時06分 |
こんばんわ。 最近夫から離婚したいとの申し出がありました。 理由は価値観の不一致。 私のヒステリックな態度に辟易しているようで、それは確かに認めます。 3年ほど前に 「おまえの顔はもう見たくない」 と云って単身赴任を希望して家を出ていってしまい、ほとんど帰ってこない状況が続き、たまに子供の顔を見に帰ってきたこともありますが、そんなときでも必ず険悪なムードになっていまっていました。 私自身彼にはもう愛情は感じられず、離婚に関しては仕方ないかなとも思っています。 ただ、夫には今愛人がいるのではないかという気がしています。 ハッキリした根拠はないですが、一人で暮らしていける性格ではないので。 何となく存在を感じるのです。 離婚の条件を決める前に興信所に頼んで調べてもらおうと思っていますが。 そこで仮定としてですが、もし離婚成立後に「成立前」からの愛人の存在が判明したようなときは、その時点で裁判を起こしたり、慰謝料は請求できるのでしょうか。 夫・愛人両方にたいして。 また、時効はあるのでしょうか。 夫婦仲が実際にうまくいっていなかったことは認めますが、子供達のこともあるので、少しでも有利な条件にしたいのです。 どなたか教えてください。 おねがいします。
▼ 投稿者 USB さん [ 東京E-mail ] | 2001年06月26日(火) 18時46分 |
こんばんは。
>そこで仮定としてですが、もし離婚成立後に「成立前」からの愛人の存在が判明したようなときは、その時点で裁判を起こしたり、慰謝料は請求できるのでしょうか。 夫・愛人両方にたいして。
成立前から不貞行為があったと証明できれば可能ですが、旦那さんに対しては離婚時に請求した方がいいでしょうね。
>また、時効はあるのでしょうか。
最後に不貞行為を知ってから3年です。知らない場合は請求権は20年あります。
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