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離婚ができない場合どういう要求ができますか?
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投稿者 ぽち さん [ 甲信越 ] | 2001年07月30日(月) 13時04分 |
初めまして、離婚を考え昨年調停を申し立てをし何度か話し合いました。 が、絶対別れないという夫と別れたいという私とで話し合いがつかず不調に終わりました。 離婚の理由はこちらで多く見かけた<決定的な理由がない>にあたります。 調停では「愛しているから別れない」という夫の言い分が調停委員の心を動かし 私の我が儘ではないか、と散々言われました。 友達と会うことも制限され子育てで夜しか時間のない時の電話さえ叱られ もう一緒にいることはできないとも言ってみましたが 「旦那さんは心にもないことを口にしたんですよ」と再三言われました。 現在別居中です。 夫は私の両親名義の土地に建てた家(頭金はほぼ半分私が負担、ローンは夫が現在も払っています)に住んでいます。 私は知人(♀)を頼って家賃7万(知人と半々)のアパートに子供2人と4人で暮らしています。 現在、子供は小学生と保育園児です。 調停が不調に終わった際、調停委員から言われた通り生活費と養育費の名目で 月20万送金がありました。 (送金額のうち約5万当時保育園児だった子供二人の保育料です) 今年の3月から送金がなくなりパート収入の私には家賃及び子供の保育料が かなり厳しい負担になってきました。 内職も始めましたが毎月生活が大変です。 夫はいつ戻ってきてもいいとしか言わず別れる気はまるでないようです。 近くに住む私の両親が話し合いに言っても疲れているから云々で 話し合いに応じません。 今のままだと籍が入っているため夫の収入で保育料が算出され月額3万 毎月支払っています。 反対に籍が入っているため夫は扶養手当を会社から毎月受け取っています。 なんの資格もない私が子供を育てるために苦労していることが 多分解っているであろうに私の両親に今住んでいる家と同等の家を 土地付きで用意しろ!とか我が儘なことをしてすみません、と 一筆書いてこい!などとしか言わない夫なのに 決定的な理由がない以上相手が応じなければ離婚できないのでしょうか?
こういう場合まず何をしたらいいのでしょうか? 調停をして婚姻費用の分担を請求できるとこちらのHPで知りました。 生活が苦しい今せめて養育費だけでも請求したいです。 ゆくゆくは両親の土地も取り返したい、離婚もしたいです。 今夫は私の実家のある他県にいます。 月1回の調停とはいえ往復するためには2万くらいの交通費がかかります。 ぎりぎりの生活をしている私にはその金額が大きい負担です。 自分の住んでいる県で調停を起こすことはできないのでしょうか? こちらでは<自庁処理の申し立て>に関してきさいがありましたが 以前こちらの家庭裁判所に相談したときは回数を少なくしてくれるように 上申することはできますが・・・という回答でした。 もしできなければその交通費を夫に請求することはできますか?
次から次へと考えばかりが巡ってしまっています。 あれもこれも上手く解決しないであろう事はわかります。 でも何か一つでも解決できたらと書き込みさせていただきました。
とりとめのない書き込みになってしまってすみませんでした。
こんばんは。
一応、婚姻費用分担の調停を申し立てたら如何ですか。 旦那に交通費を請求するのはちょっと・・・ですね。 まあ、支払ってくれるのでしたら構いませんが。 地元で調停出来るかどうかは、直接確認して下さい。
▼ 投稿者 ぽち さん [ 甲信越 ] | 2001年07月31日(火) 09時31分 |
USBさん、お答えありがとうございました。 今日さっそく申し立ての用紙をもらい書きます。 自分でもすぐにそうすればいいことは、そうしなければ事は進まないことは 解っていました。 けれど前回の調停での心労が思い出されて動けないでいました。 ありがとうございます。
もう一つお聞きしてもいいですか? 今主人が住んでいる家の権利は私にどの程度あるのでしょうか?
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