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主人が浮気相手と暮らして4年、離婚をどのようにすればいいのか
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投稿者 めぐみ さん [ 九州/E-mail ] | 2001年08月03日(金) 02時06分 |
はじめて、投稿させていただきます。 私の主人は4年前に浮気相手の下に出ていって、籍だけの夫婦となっています。 これまで、主人からの生活費が9万円送っていたのですが、これでは生活が出来ませんので17,18の娘と3人でアルバイトしながら暮らしている状態です。 下の娘は、生活のために学校もやめてしまいました。 しかも、主人は娘が成人したら生活費を減らすといってますので、これからの生活がとても不安です。 最近、主人と彼女はマンションに住み始めたとの情報があり、確認はとれないのですが、どうも賃貸ではなく購入したようなのです。私も、主人とは完全に愛想がついていますし、こんな生活をやめて、離婚して新しい道を歩みたいのですが、先立つものがないため、主人と彼女に慰謝料を要求したいと思っています。 ところが、主人はまとまって渡すものはないといいますし、彼女もないといいます。こうなれば、今はわずか9万円とはいえもらってますが、離婚後直ちにその生活費さえうち切られかねないと思っております。しかも、慰謝料との契約には二人で公証役場に行く必要があるのですが、主人が到底出てくるとは思えません うまく、慰謝料をとって離婚するには、そのマンションでも売り払ってでもまとまった慰謝料をとも、思うのですが、どうすればいいのか、それが可能なのか 本当に不安で悩んでおります。 ご経験談でもご示唆いただければと思います。
めぐみさん
はじめまして。 ご主人が居住しておられるマンションの所在地がおわかりであれば、不動産登記簿謄本をとれば賃貸物件なのか自己所有なのか、自己所有の場合、誰かと共有なのか単独所有なのか、抵当権等の担保権が設定されているのかどうかということがわかります。不動産登記簿謄本は不動産所在地の管轄法務局にゆけば誰でも入手できます。 慰謝料のついては、公正証書にしなければとれないということではありません。調停離婚や裁判離婚ではなく通常の協議離婚により離婚する場合、慰謝料や養育費の支払の合意があっても、実際には支払を履行してもらえない場合があります。このような場合に備えて、金銭支払の合意を公正証書の形にしておき、かつ、公正証書の中に「執行認諾文言」を入れておけば、支払不履行の場合でも改めて裁判手続をとらずに公正証書に基づいて強制執行ができるようになります。執行認諾文言というのは平たくいえば、「支払を怠った場合は直ちに強制執行に付されても異議を述べない旨陳述した」という条項を公正証書の中に含めるということです。 しかし、問題はむしろ慰謝料支払の合意がそもそもご主人との間でできるかどうかということだと思います。合意にいたってない以上、当事者の一方だけで公正証書を作成することはできません。この場合やはり、まず調停申立を行い、調停のなかで慰謝料の支払についても話し合いを行うということだと思います。もし調停が不成立に終わった場合は地方裁判所に離婚訴訟を提起して、慰謝料についても同時に請求することです。調停の場合、もし慰謝料支払について話し合いの結果、一定の合意に達すれば、それが調停証書という形でまとめられますが、調停調書は確定判決と同一の効力を持ちます。先に述べた執行認諾文言付公正証書も確定判決ど同一の効力を持ちます。すなわち、調停調書でも、調停で合意した慰謝料の支払を履行してもらえない場合は、調停調書に基づいて強制執行ができるようになります。もちろん、調停が不成立になり、訴訟提起して判決で慰謝料請求が認容された場合は、判決に基づいて強制執行できます。また、訴訟提起の場合でも、裁判の途中で和解により離婚するというケースもありますが、この場合、和解条項で慰謝料の支払の合意をしている場合、和解調書も確定判決と同一の効力を有しますので和解で合意した内容に反して慰謝料の支払をしない場合は、和解調書に基づいて強制執行ができます。
▼ 投稿者 USW さん [ 東京 ] | 2001年08月03日(金) 17時49分 |
USWです。
どうしてこうなるまで4年間何も策を講じず、不倫しているご主人がやりたいようにやっているのでしょう? これでは、ご主人から”夫婦関係は破綻していた”と言われかねません。 定期的に、”家に帰って来て下さい、やり直しましょう”という意思表示はしていましたか? あと、ご主人が家を出たのは同意の上でしたか?でなければ悪意の遺棄をされたことになります。
下の娘は、生活のために学校もやめてしまいました。
3人でアルバイトとありますが、めぐみさんはアルバイトではなくもっと安定した職を探せませんか? もし何も資格がないならこれから取るとか? 生活の為に、下のお子さんが働かなければならない状況のままではいけないですよね。
しかも、主人は娘が成人したら生活費を減らすといってますので、 これからの生活がとても不安です。
精神的なこととして、自分から自立してやろうという意識はありますか?
最近、主人と彼女はマンションに住み始めたとの情報があり、 確認はとれないのですが、どうも賃貸ではなく購入したようなのです。
愛人との住処を突き止め、不貞の証拠を取りましょう。 不貞の証拠が無ければ、多額の慰謝料を払ってもらうのは難しくなる恐れがあります。全ての鍵は、証拠ですよ。
こんな生活をやめて、離婚して新しい道を歩みたいのですが、 先立つものがないため、主人と彼女に慰謝料を要求したいと思っています。
当然ですよね。
ところが、主人はまとまって渡すものはないといいますし、 彼女もないといいます。
あのですね、”ない”では済まされないです。子供じゃないんですから。 その言葉をめぐみさんも鵜呑みになさってはいけません。
離婚後直ちにその生活費さえうち切られかねないと思っております。
生活費は、生活費分担調停を家庭裁判所に起せば金額を決めてもらえます。 ご主人が払いたくないとしても、強制執行してもらえます。
しかも、慰謝料との契約には二人で公証役場に行く必要があるのですが、 主人が到底出てくるとは思えません
その前に、慰謝料の金額の提示も必要ではないですか? 初めから離婚に応じる態度だと、下を見られますのでまずは家庭裁判所に 夫婦円満調停を起こし、そこから慰謝料の話に持っていったほうがよいのでは? でも、その前にとにかく不倫の証拠を取って下さい。
うまく、慰謝料をとって離婚するには、 そのマンションでも売り払ってでもまとまった慰謝料をとも、 思うのですが、どうすればいいのか、それが可能なのか
めぐみさんが、裁判を起してでも慰謝料を取る、という気迫があれば 可能でしょう。 ご主人からも、愛人からもきっちり慰謝料を取って下さい。 社会人としての責任を果たしてもらいましょう。
まずは、めぐみさん自身が自分がどういう立場にいるのか、ご主人が どういう立場にいるのかから知る必要がありそうですね。 不貞行為を働いているご主人からは、離婚を言い出せないのですよ。 ここのHPにも、離婚や不貞についての説明はありますし、 他の方の書き込みも是非、お読み下さい。
これから、行動するに当たり、まずご自分で色々な知識をお付けください。 地域の婦人センターでは無料で法律相談も出来ます。 自分の身も生活も守るのは自分自身です。 自分勝手な人間をのさばらせるか、天誅を与えるかはめぐみさん次第です。
▼ 投稿者 マーシャ さん [ 近畿E-mail ] | 2001年08月05日(日) 09時57分 |
めぐみさん、はじめまして、私は以前こちらにカキコミさせていただいたことの有るマーシャと申します。
私も、主人が一方的に出て行って、もう3年半経ち、一応3ヶ月ぐらい前まで生活費の分担があったため、7歳の息子との生活のため、ずっと我慢してきていました。しかし、3が月前から生活費の振込みもなくなり、ご意見くださった方のアドバイスも受け、明日弁護士と会って相談しに参ります。
私も年齢が40歳を超えていますので、この不景気のご時世、職もなく、途方にくれ、主人のやりたい放題されてきましたが、絶対おかしいです。 弱者が守られずに何が法治国家でしょう。 生活の不安はあります。しかし、動かなければ何も変わらないのです。 40過ぎて、この春から、職業訓練校にも通っています。いままで、主婦でしたので、社会から取り残され、また私自身何も出来ない人間でしたので。〈笑〉
めぐみさん、いっしょにご主人と愛人を懲らしめましょう。 がんばりましょうね。
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