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投稿者 まっしろ さん [ 関東/E-mail ] | 2001年09月07日(金) 09時27分 |
教えてください(真剣です)
相手方の署名・捺印を偽造し離婚届を記入し、提出した場合の罪ってどの程度でしょうか。
公文書偽造程度は思い浮かぶのですが・・・ ちなみに相手方は「悪意の遺棄」状態で両親の元に居ますが戻る気はありません。
こんばんは。
一体どうするつもりなのでしょう? ちなみに、 ・有印私文書偽造罪 ・同行使罪 ・公正証書原本不実記載罪
です。
しかしながら、苦労してそこまでやって離婚届が受理されても、無効 に出来ますので、骨折り損のくたびれもうけで終わる事でしょう。
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