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投稿者 くぅ さん [ 近畿 ] | 2001年09月24日(月) 21時59分 |
初めてカキコさせていただきます。私の友達(女)は一歳2ヶ月の子一人と 妊娠10ヶ月です。旦那は家に帰って来てもまったく無視。勿論、子供の 面倒はいっさいみません。ご飯を作っても「食べないから作らなくていい」と 流しに捨ててしまう始末。仕事は8時に終わるのに帰ってくるのは早くて12時。遅いと3時4時。月に家賃は払っているけれども生活費は月に2万円ほど しかくれない感じ。友達は妊娠中で働く事も出来ず、貯金もまったくありません。 旦那は周りの人に「もう離婚するつもり」といっています。 一人目の子供の時も流産しかけでも遊んで帰ってこないし 浮気もしていました。しかし、今は浮気の証拠が一つも残っていません。 今回の妊娠中も急遽入院しても、遊んで帰ってこない始末。家からの電話は 着信拒否しているし、連絡がつけられないまま。 離婚を友達の方から申し出た際には養育費はもらえないのでしょうか? もう、慰謝料などは望んでいないので今の子と生まれてくる子供の 養育費だけもらいたいのですが、不利でしょうか?友達やその両親、旦那の 両親が離婚の話をしても黙って何も話をしません。 何かいい方法はないでしょうか? 友達は精神的に負担があり体調を崩したりしています。 誰か教えてください。
こんばんは。
>離婚を友達の方から申し出た際には養育費はもらえないのでしょうか?
貰えます。これはお子さんの権利みたいなものですね。
>もう、慰謝料などは望んでいないので今の子と生まれてくる子供の 養育費だけもらいたいのですが、不利でしょうか?
いえ?全然。慰謝料も請求して下さい。
>両親が離婚の話をしても黙って何も話をしません。 何かいい方法はないでしょうか?
今は無事出産するように、お話してあげてください。 後でどうとでも出来ますから。 とにかく、ご友人を安心させるように気遣ってあげてくださいね。
・養育費について 離婚後、あなたが親権者としてお子さんを引き取った場合、 又は、監護者として養育する場合は、養育費を受けとること ができます。
・慰謝料について 離婚の慰謝料とは「相手の有害な行為によって、離婚をやむ なくされた精神的苦痛を、金銭に換算して、損害を求めるも のです」。その法的根拠は、民法710条「精神的損害に対 する慰謝料」、民法709条「不法行為の要件と効果」によ ります。
養育費、慰謝料ともに請求はできますが、離婚の際に口約束だ けで離婚届を出してしまうと、その履行の確約はありません。こ の場合は、「離婚協議書」を作成し、公正証書として残しましょ う。離婚協議書に、「約束どおり支払いをしなければ、強制執行 されても異議がありません。」との文言をいれておけば、裁判を することなく、強制執行することができます。
▼ 投稿者 くぅ さん | 2001年09月25日(火) 23時25分 |
USBさん。MHさん本当に有難うございます。 さっそく友達の力になってあげたいと思います。 本当に本当にありがとうございました
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