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投稿者 ゆぅ さん | 2001年09月26日(水) 08時44分 |
先日、離婚しました。 保険の事でどなたか教えて下さい。 婚姻中は夫の社会保険に入っていましたが、離婚してまだ仕事も決まっていないので国民健康保険に加入することになりますが、子供の保険は夫の社会保険に入っているのがいいのか、私の国民健康保険に入っているのがいいのか分かりません。 親権が妻にあっても、夫の協力があれば子供は夫の社会保険に入ることができるようですが、そのメリットってなんですか?支払う保険料でしょうか・・・ 子供の籍は私の方に移す予定です。 どなたか返答お願いします。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2001年09月27日(木) 16時52分 |
初めまして、なまけものと申します。
>そのメリットってなんですか
社会保険の専門家ではありませんから、現行の範囲ということでは国保は本人 家族とも負担率が3割です。サラリ−マンなどが加入する健保では本人は2割 家族は入院2割で外来が3割です。保険料は別として家族の入院時の支払いが 1割負担が軽いという点だと思います。
ただ新聞でも報じられているように医療費負担についての試案が示されていま す>この試案の骨子は国保、社会保険ともに本人・家族の負担率を3割にして 高齢者の負担も増やすことあります。仮に試案通りになれば保険料は別として 負担率に関しては両者に違いはなくなります。
とりあえず元ご主人の社会保険に入れるのであればそうしても構わないとは 思います。現行では社会保険の方が家族の入院時は若干有利でしょうから。 ただ後でお子さんの保険を変えようとした際、元配偶者との感情的ないさかい からトラブルになることもあります。そういったことも念頭に置いて考えられ たらいかがでしょうか。
▼ 投稿者 ゆぅ さん | 2001年09月28日(金) 09時10分 |
ご返答ありがとうございます。 金銭的な話し合いも終わり契約書を交わしましたが、まだ公正証書は作成していないので契約内容の変更ってっできますよね?離婚してからの契約書ってぜったいなのですか? いろいろ質問してすみません...
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2001年09月29日(土) 07時31分 |
返信が遅れてしまいました。
>金銭的な話し合いも終わり契約書を交わしましたが、まだ公正証書は 作成していないので契約内容の変更ってっできますよね?離婚してからの契約書ってぜったいなのですか?
契約書は双方が合意すれば変更は出来ます。契約書の内容は絶対か、ということ ですが、そうとは言い切れない部分もあります。代表的なものが養育費です。 お子さんのいる側(母親が圧倒的に多い)が再婚した場合、母親と再婚相手に 扶養の一次義務が課せられます。こういった場合は養育費を支払っていた側が 申し出た場合は減免が認められる場合も多いことは認識が必要でしょう。
その他については契約ですから当然のことながら誠実に守る必要があります。 ただし次のような現実もあることは覚えておくべきかと思います。 離婚の契約の履行については商業取引のような法的、社会的強制力が低いために 反古にされたり有耶無耶にされる場合も多々あります。 内容よりも履行状況に注意が必要です。これを防ぐためには離婚後も元配偶者と の連絡はいつでも取れるようにしておくこと、お子さんと元ご主人との交流は 絶やさない、この二点は重要だと考えます。
▼ 投稿者 ゆぅ さん | 2001年09月29日(土) 08時55分 |
大変よく分かりました。 即答頂くと大変うれしいです。 ありがとうございました。
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