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投稿者 きら さん [ 四国 ] | 2001年10月03日(水) 09時54分 |
結婚1年半の私です。 2ヶ月前から、好きな人が出来てしまいました。 まだ、それは旦那は知りません。 そして、別れを決意しました。 その彼にはこの離婚で迷惑かけたくないのです。 私が悪いので慰謝料を旦那に払おうと思います。 私の年収は、バイトなので180万。 どのくらい払えば良いのでしょうか?
こんにちは。
>どのくらい払えば良いのでしょうか?
う〜ん、こればかりはご主人様に聞かないと 解らないですね。。 それ以前に、ご主人様が離婚しないと言ったら それまでですよ。
▼ 投稿者 なな さん [ 中部 ] | 2001年10月03日(水) 11時12分 |
こんにちは。 2ヶ月でその男のいったい何が分かると言うのでしょうか?
パターンとしては、有責配偶者のあなたからの離婚請求は 旦那さんが離婚を拒否される場合は、できません。
肉体関係があるのでしたら、完璧な不貞ですし、その場合には旦那さんは あなたにはもちろん、その男にも慰謝料を請求する事が出来ます。 それでも、旦那さんが離婚を認めないなら、離婚は出来ません。
もし肉体関係がないなら完全に連絡を絶ち、旦那さんと正式に離婚をしてから お付き合いを始めたほうが良いと思います。
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