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投稿者 akane さん [ 中部/E-mail ] | 2001年10月07日(日) 23時47分 |
離婚の際の財産分与の件です。よろしくお願いします。 共稼ぎで20数年、生活費はそれぞれが半分づつ負担し、残りはそれぞれの名義で貯金等をしておりますが、離婚の際にそれぞれの財産は、たして2分割にすることができますか。(配偶者の方がはるかに収入も多く、したがって貯金も多いわけですが。)
こんばんは。
果たしてきっちりと2分割に出来るかは解りませんが、単純に考えて そのように話をしても問題はありません。奥様名義の貯金も婚姻後に 貯蓄したものであれば、財産分与対象となりますよ。
▼ 投稿者 akane さん [ 中部 ] | 2001年10月09日(火) 00時56分 |
回答ありがとうございます。このようなことに詳しくなくて。
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