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不貞の慰謝料請求を、愛人・夫双方にしている‘なな’です。夕べ夫はインターネットで出会い系サイトにアクセスし、どうやら申込んだらしいのですが、これって不貞に繋がるんですか?まだ申込んだだけなので、肉体関係はおろか、出会ってすらいないのですが・・・。でも妻である私としては、またしても裏切られた感じです。おまけに、登録目的が「心の繋がりを最優先したい。援助前提の割り切った交際を希望する。」だって。ふざけやがって・・・失礼。夫は高額所得者のため、どの女性にもアプローチできると言う会員への登録(完全に埋まったものではないのですが、コピーは一応取りました。)をしたようです。夫は不貞の事実も認めたのに、最終段階を迎えたと思ったら、愛人には直接内容証明郵便で請求しろだの、自分の慰謝料分は分割で、ボーナスごとの年4回に分けてくれだの・・・その前に慰謝料額を減額しているのですが・・・。弁護士さんと相談の結果、請求金額を上げることを考えている所なのに、性懲りもなく・・・。今回の慰謝料請求は、現在の(証拠を掴んでいる)愛人との不貞に特定しておけば、今後離婚となった時に別の愛人との不倫問題、またはセックスレス・精神的被害ということで、別枠で財産分与とは別に慰謝料をもらえるものなのでしょうか?
こんにちは。しかし、なんともふざけていますね・・・(-_-メ確か、離婚前提の慰謝料にするお話だったかと思うのですが(間違ってますか?)。だとしたら離婚前提での慰謝料請求だと別途請求というよりは上乗せする事になるかと思うのですが。そうでなく、きっちり慰謝料を貰って、その後やっぱり離婚するということになった場合は、別途慰謝料請求して宜しいかと。おっしゃる通り、慰謝料については何の慰謝料かを明確にして受け取るのは大事ですね。例えば、イチ愛人に対しての不貞行為の慰謝料として支払って貰うときに、「平成〇年×月から平成〇年×月までの××××との不貞行為に対する慰謝料とする。これにより一切解決致しましたので、以後この件に対しては、何らの請求をしません。但し、本日以降にも××××と交際・連絡または接触が認められた場合は、再度何度でも慰謝料請求及び法的措置をとらせて頂きます。」と言うような内容を書面にしておくとか。であれば、離婚時に別途で請求は出来るかと。これは同じように愛人に対してもした方がいいですね。後は、実際の話の進め方次第と思いますので、顧問弁護士さんに聞いてみてくださいね。
USBさん、いつも真摯なアドバイス、本当にありがとうございます。夫が慰謝料を分割で・・・とか、女への慰謝料請求は自分を通してではなく直接内容証明でとか、こちらが穏便に済まそうと考えているのに、神経を逆なでするような事をするので、ちょっと腹が立って“離婚も辞さない”強い気持ちで行こうと思ったんですが・・・。現実問題として、やっぱりいやですね、自分の保身のことも考えてしまいます。(ちょっと自己嫌悪)夫は社会的地位も高く、収入も高いのです。夫は『愛人とは単なる浮気で、君と離婚はしたくない』と言っているので(本心からかどうかまではわかりませんけど)、子供の学費、今後の生活費、住居、社会保障制度(健康保険から、年金まで)などを考えると、弁護士さんが言った「あなた、今、別れちゃ損ですよ。」という気分になってしまうのも事実・・・。離婚という選択は、子供達が独立してからでも良いのではないか?あるいは、退職離婚とか?今はまだ住宅ローンが多額に残っているために、財産分与と言っても負の資産の方が大きいのも先生が「今別れたら損」という理由なんですが。生活費をケチって愛人に継ぎ込んでいた分を、慰謝料と今後の生活で盛り返し、貯まったところで離婚ですかね〜〜?自分で決めなくてはいけない事ですが、悩みますね。