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はじめまして、私は今主人と離婚の手続きを進めているのですが・・・主人は、愛人がいることは認めています。愛人へ対して、慰謝料を請求したいのですが、どうやらその愛人というのが母子家庭で、国からの援助を受けて(生活保護まではいかないようです)生活をしているようなのです。主人へは慰謝料を請求するつもりはなく、愛人だけに請求したいのですが調停とか裁判になった場合、高額の慰謝料を受け取るのは無理なのでしょうか?どなたか、アドバイスがあればよろしくお願いします。
美麗さん、こんばんは。私も同じように愛人にだけ慰謝料を請求したかったのですが、裁判になった場合、夫も等しく責任があるのに、不貞の相手だけに慰謝料を請求するというのは、夫の不貞には目をつぶることになり、整合性に欠ける、とかなんとか弁護士さんに言われて、同額の慰謝料を請求しました。また、こちらからの金額は言い値でも、裁判費用がその請求額に応じて上がるため、さらに裁判官が向こうの事情なども考慮するとこちらの言い値で妥結する事は、請求が高額になればなるほど難しくなる(つまり、裁判費用だけかかって、実際にはお金は取れない事もある)ということでした。美麗さんの場合も、もしかしたら女にだけ支払えというのは少し難しいかもしれません。弁護士費用も裁判費用もなかなかのものです。ご主人さんへは請求されないのはなぜですか?私は離婚を前提とするのなら、むしろ夫に高額の慰謝料を請求したいと思っているのですが。
ななさん、早速の書き込みありがとうございます。主人からは養育費などを一括で受け取ることになっておりますし、これ以上もめたくはありません。愛人だけを訴える。どうして?ってことですよね。本心を言うと、どうしても憎くて仕方ないんです。ただ、相手にも家庭の事情があるようですし、請求をしても無理なのかな?とかって考えてしまって。
こんばんは。実際の慰謝料の受取額は、100−300万円の間が多いですね。それを高額かどうかを判断するのは美麗さんですが。。話の進め方の問題ですが、養育費を一括で貰い、離婚してから慰謝料を請求しても構いませんよ。離婚協議書には慰謝料のことは記載しない方がいいですね。するしないは美麗さんの意思次第です。愛人の事ですが、確かに母子家庭は大変でしょう。私が想像する以上に大変なことと思います。だけど、それで不倫して良いわけではないでしょう?例えば、「私はお金がないから万引きしたんだ!」といって許されますか?きっちりけじめをつけてもらいましょう。子の親として、善悪を知ってもらう必要があるでしょう。
USBさん、お返事ありがとうございました。> きっちりけじめをつけてもらいましょう。子の親として、善悪を知ってもらう必要があるでしょう。はい。そうですよね。昨日、愛人と直接話すことが出来たのですが、彼女の方も慰謝料を請求される覚悟は出来ていたようです。ですが、月々2万の分割払いが限界だと言われてしまいました。私は、300万の請求をしているのですが・・・分割払いがあるというのは、知っていたのですが、月々2万の支払いとかでも認められるのでしょうか?
こんばんは。美麗さんが2万円でよければ、宜しいかと思います。ただ、何年間支払い続けるのだろう・・・?一括でまとまったお金を貰って、残りを分割にした方が無難でしょうね。