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投稿者 S.T さん [ 中部 ] | 2002年07月08日(月) 14時59分 |
私は37歳で妻36歳です。子供は小学生が3人います。 性格の不一致が理由で8年近くほとんど会話が無く只今離婚話が出ていまして、 私的にはこのまま我慢して行こうと思っていたのですが、ある日突然妻から離婚話をされ、 かなり悩みましたが私も今は離婚する方向で考えています。
そこで妻の条件というのは
1.子供は今まで通り妻とそのままの場所で住む (つまり私は部屋を別で借りて家を出て行く形となります) 2.親権は私(夫)が持つ 3.養育費としてそこの家賃と軽自動車の管理プラス5万円位を妻に支払う 4.名前は旧姓に戻さずそのまま(子供もです) 5.子供は私(夫)の新しい家に自由に呼んで泊める事ができる
この場合、親権がなくても妻は「母子家庭への給付」や「医療費免除」などを受けれるのでしょうか? なぜ親権を持とうとしないのか?彼女曰く妻側に親権を持たせる場合裁判を起こさなければ 出来ないため手続きが面倒だとか・・・ 本当にそれだけの理由で親権を放棄するものでしょうか?
またこの先、どんな問題がおこると考えられますか?
基本的なことかもしれませんが、頭がゴチャゴチャで考えがまとまりません、よろしくお願いします。
▼ 投稿者 ささら さん [ 東北 ] | 2002年07月09日(火) 07時01分 |
はじめまして。さて、 奥様は、何か勘違いしていらっしゃると思います。 親権を決めるのに、裁判などありません。 離婚届の用紙に、親権者を記載する欄があり、そこで決定されます。 通常、幼い子供の場合、親権者を夫側にする方が難しいものです。 また、妻側に親権がない場合、各給付金の援助は難しいでしょう。
おそらくですが、奥様は「親権」ではなく、戸籍上の事を言っておられるのでは? STさんが戸籍の筆頭者なら、離婚をしても子供達はSTさんの戸籍に残ります。 (子供達の姓は変わりません。) 奥様だけが抜ける事になります。(旧姓に戻ります。) そして、奥様と子供達を同じ戸籍に入れる時は、 奥様が新しい戸籍を作る→子供達を入籍させる という手段が必要となります。 (この時に、家庭裁判所の許可が必要です。)
補足ですが、奥様は離婚後も今の苗字を名乗るとの事ですが、 その場合、離婚と同時期に、「戸籍法77条の2の届出」という届をしなければ いけません。
養育費についてですが、奥様の条件をSTさんが飲むならそれで良いと思います。 が、厳しい言い方かもしれませんが、 「夫は、離婚してまで妻を扶養する必要がない」のです。 養育費とは、子供達の生活費です。 せっかく(?)離婚するのですから、財産分与等、しっかり決めた上で、 家や車の名義を変更するべきかと思います。 それから、月々の金額を決めるべきかと。 最後に、これは重要なポイントなんですが、 養育費は子供さん名義の口座に振り込んだ方が良いと思います。 金銭を管理するのも親権者の義務でしょうが、あくまでも、「養育費」なのですから。
▼ 投稿者 ささら さん [ 東北 ] | 2002年07月09日(火) 07時13分 |
今、ふと思ったのですが、 離婚理由は本当に「性格の不一致」ですか? 奥様を疑いたくはないのですが、普通母親なら 親権(戸籍も含めて)を簡単に放棄したりしないものです。 何年も家庭内別居という状態から、奥様に男性の影等、不信な点はありませんでしたか? もし、気分を害されたら御免なさい、気になったものですから。
▼ 投稿者 S.T さん [ 中部 ] | 2002年07月09日(火) 16時31分 |
お返事ありがとうございます。
私もよく調べもせず質問して申し訳ありませんでした。 親権者と戸籍と言うものは一致していなければいけないものだと 思っていました。 養育費についてはささらさんの言われるとおりかもしれません もう一回考え直して話し合ってみます。
”各給付金の援助は難しい”ということはもらう事可能なんでしょうか? それと私の戸籍に子供達が入っているということは子供達は私の”扶養家族” になるのでしょうか?しかしそうすると保険証にも食い違いが出てきてしまうような。
妻の男性の影なんですが、あるような気がしています。 もう何の嫉妬も感じません、それくらい冷め切ってしまってます。 しかし子供達のことはお互いに大切に思っているので これからの事は慌てずじっくり真剣に考えてお互いよい方向に向かうように 努力して行こうと考えております。
▼ 投稿者 ささら さん [ 東北 ] | 2002年07月10日(水) 07時44分 |
>”各給付金の援助は難しい”ということはもらう事可能なんでしょうか?
例えば、「児童扶養手当」についてですと、原則として 父親と生計を共にしてない児童を扶養している母親に給付されるものです。 いくら子供達と奥様が一緒に暮らしていても、親権とは戸籍にも記載されますので、 STさんが親権者ですと、「不正受給では?」と疑われる可能性が高いのです。 どうしても奥様が親権はいらないと仰るなら、せめて監護権は奥様にするべきです。
>それと私の戸籍に子供達が入っているということは子供達は私の”扶養家族” >になるのでしょうか?しかしそうすると保険証にも食い違いが出てきてしまうような。
本籍は本籍。住所は住所です。 (少しややこしいですが、本籍地と住所が違う方って沢山いらっしゃるでしょう?) 離婚して、STさんと子供達が別々に暮らすのですから、 子供達がSTさんの戸籍に入っている「だけ」で、住民票は別になります。 扶養家族に入るには、生計を共にしていないといけませんので、 STさんは子供達の扶養義務はあっても、扶養家族にはできません。
>妻の男性の影なんですが、あるような気がしています。 >もう何の嫉妬も感じません、それくらい冷め切ってしまってます。 >しかし子供達のことはお互いに大切に思っているので >これからの事は慌てずじっくり真剣に考えてお互いよい方向に向かうように >努力して行こうと考えております。
荒立てたくないお気持ちも分からなくはないのですが、 STさんが嫉妬するしないではなく、もし本当に男性の影があるなら 離婚理由は「性格の不一致」ではなく、「不貞行為」になります。 その場合、慰謝料云々も発生しますが、STさんはそれを放棄なさると言う事でしょうか。
私が心配しますのは、このまま奥様が「戸籍」も「親権」も放棄なさって、 ただ子供達と一緒に暮らしていて、いずれその男性と再婚なさった時、(まだお若いですし) 子供達をどうするのか?という事です。 (話が先すぎますが)奥様は事実上「独身」で「子供なし」ですので、再婚は自由です。 相手の男性の姓を名乗るも良しです。 しかしその時、子供達は奥様と暮らせても、今の姓を変える事はできないのです。 その男性と養子縁組すれば姓も変えられますが、それには親権者の同意が必要です。 そのまま奥様が相手の元に行かれて、子供達をSTさんに返しやすくする為に 権利を放棄するとは思いたくありませんが、心配になってしまいます。 普通の母親なら、多少面倒でも子供をとろうと最善の策を取るものです。 例:離婚→妻親権確保→新しい戸籍を作る(子供の為に今の姓で)→そこに子供を入籍させる
親権もそうですが、離婚してSTさんが出て行け・家賃や車の管理をしろ等、 今の奥様の言分は、あまりにも身勝手ではないのかと思いましたので、 差し出がましく発言してしまいました。 どうか良く話し合ってくださいね。
▼ 投稿者 MAS さん [ 北陸 ] | 2002年07月10日(水) 10時37分 |
はじめまして、横からお邪魔します。今、正直驚いています。 手続きが面倒だと言う理由のみで親権を放棄し、家はそのままで子供とも一緒に暮らしたい。 さらにお金も自動車も欲しい。そんな勝手な女性は久しぶりに聞きました。 夫さんが本当に子供の事を大切に思っているなら、離婚はしないと言い続けるか、子供の親権があるのだから子供は夫さんが引き取って育てるのがいいんじゃないですか? そうすれば養育費は逆に妻さんが払う事になって、無駄な出費はなくなりますよ!
▼ 投稿者 S.T さん [ 中部 ] | 2002年07月10日(水) 19時14分 |
ささらさん、MASさん、ありがとうございます。
私、自営なんですが只今離婚に加えて考えることがまた増えまして頭が痛いです。 とりあえず一つずつ解決して行こうと思っております。
またしばらくしたらここに帰って来ますのでその時はどうぞよろしくお願いします。
本当にありがとうございました。
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