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投稿者 治 さん [ 関東 ] | 2007年04月20日(金) 12時57分 |
初めまして。よろしくお願いします。 私35歳、妻34歳、結婚9年目になります。子供はいません。 昨年の末頃から妻が職場の上司と浮気をしています。 不貞行為はないと言い張りますし、証拠もありません。 しかし携帯メールで「愛してる」と言った内容のやりとりや、仕事帰りに公園で2人がキスをしている現場は目撃しました。 妻を問い詰めたところキスをしたことは認めもしました。 もう連絡も取らないと言い、仕事も辞めさせ、県内ではありますが別の市に引越しもしました。 私自身、心機一転という思いもあったんですが・・・ 今でも頻繁に連絡を取り合い、実際に会っていることもわかりました。 妻の同意を得て「iモード履歴検索サービス」で実態も掴みました。 不倫相手からは1月に「今後一切の連絡は絶つ」と言った内容の誓約書はとってあります(印鑑は頂いてませんが) このような誓約書とメールの履歴・内容でも証拠となるのでしょうか? 早く眠れない日々から解放されたいです・・・
▼ 投稿者 黒猫 さん [ 関東 ] | 2007年04月20日(金) 21時12分 |
こんばんは。
連絡を取っていたであろう件については、iモード履歴検索サービスでしたら、証拠になります。 また、念書というものは、双方合意の上で成り立っているものであり、その契約(約束)が守られなかった場合は、損害賠償請求出来ます。 しかし、交際中止などの念書は、法的強制力はありませんから、いくら慰謝料請求しようと、本人達が会う事を止めない限り、繰り返される恐れはあります。
▼ 投稿者 Z さん | 2007年04月20日(金) 23時01分 |
「証拠」との事ですが何の目的に使用するかに拠って効力は変わってくるでしょう。 一般に訴訟などの法的解決に於いては解決を求める側が解決したい内容を客観的に説明する義務があり、その説明の裏付けが「証拠」です。言うまでも無くいきなり離婚裁判を提訴する事はできません。いわゆる離婚調停を申し立てて調停不成立となって 初めて訴訟を起こす事ができます。そう言った意味では離婚裁判を射程距離に入れて考える必要があります(調停は調停委員が間に入った話し合い、という程度で証拠云々はあまり問題になりません。突きつけられても否定すればそれまでです。)。 治さんの質問に関しては証拠として認められる可能性が高い、と言えます。ただ奥さんがイザ裁判で今と同じ様に不倫を認めるかは?です。メール履歴について言えばそのメール送信者が相手の人間と同一である事を証明できるとかなり強いですね。
▼ 投稿者 治 さん [ 関東 ] | 2007年04月21日(土) 00時04分 |
黒猫さん、zさん、ありがとうございます。 自分なりに妻を許そうと努力したつもりでいましたが、仕事も辞め引越しまでしても継続していたとなると許しがたい気持ちでいっぱいです。 一つ屋根の下、同じ空気を吸ってることさえ苦しくなります。 妻は不倫とは別の問題だとして、携帯をチェックするような人を信じることは出来ないと言い出しました。 妻の様子がおかしくなければ携帯をチェックする気にもならないのですが、その辺はどっちもどっちの水掛け論になるのかと思います。 私としては不倫相手から念書も取ってあるし、メールでも謝罪が来てそれも保存してあります。 また妻のSDカードに保存してあったメールもコピーしてあります。 何度も「もう2度と会いません、連絡もしません」と謝罪されましたが、 最近は2人で将来を約束するような内容になっています。 これ以上なめられない為にも、協議に応じるつもりはなく 調停を経て起訴に持ち込みたいと思います。 慰謝料がいくら貰えるのかはわかりませんが、お金より気持ちの問題として 不倫の代償はしっかり払ってもらわないと気がすみません。
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