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投稿者 のんちゃん さん [ 九州 ] | 2009年02月20日(金) 00時04分 |
現在、離婚裁判中のものです。 3月5日に初めて出廷します。 相手の答弁書・反訴状・親権の陳述書のいくつも矛盾した点があり、ありもしないことまで言い出しました・・・。 @相手の主張として、不貞があります。しかし、相手が訴えている時期に引っ越しを行っており、明らかに事実ではない主張にて訴えてきたこと。 Aその際、当時の子供の年齢が明らかに違う、また、相手が訴えている時期に2人めの子供ができていること。 B別居後の話で、何の根拠もなく不貞相手に子供がいてその女性のお腹が大きくなっているのを見たというもの すべてにおいて、事実にないものの。空想の中での出来事であるため、否定できるものも何もありません。あるとするなら、その時期に夫婦および家庭生活に何の問題もなく子供も伸び伸び生活していましたというビデオなどの記録だけです。 相手の立証責任はどこまであるのでしょうか? やはり、離婚裁判は女性が一方的に優位で、女性が訴えることは全て真実のように捉えられるのでしょうか?
▼ 投稿者 usk さん | 2009年02月20日(金) 20時17分 |
裁判で女性が有利・・・という根拠がわかりません。 幼い子の親権を争うならまだわかりますが。
裁判は第三者である裁判官に事実を証明することが大事。 いいがかりやウソ、作り話などの立証できないものであれば、認められないですよ。
のんちゃんさんが、逆に「それは違う」ということが立証できれば勝てますよ。 引越しした時期なら、それも証明できるでしょうし、子供の年齢などは立証するまでもないこと。 不貞相手のおなか云々も、立証できないでしょうね。
逆に、仲が良いというビデオ(一緒に出かけたときの写真など)は有力な証拠になりますよ。 すべては立証しないと意味がないこと。 性別には関係ないです。
それより、よく相手の弁護士はそんな答弁書を出しましたね。
▼ 投稿者 のんちゃん さん [ 九州 ] | 2009年02月20日(金) 23時38分 |
そうなんですよね 相手の弁護士は変わり者かな?って感じです。 相手側の収入に関しても、俺が毎月払っている婚姻費に関する記載はなく・・・普通の弁護士ならその辺は確認すると思うのですが・・・ 今、別居前の子供との関わりなどのビデオを整理してます。 それに、俺には相手の書いた子供の連絡帳もあり、その中に当時3歳の子供が夕方首に傷があるのを見つけました。首を紐で絞めて遊んでいるのをみたのでその時にできた傷だと思いますなんて書いてあるし・・・ しかも、子供はお父さんが大好きだから、迎えに来たらすごく喜ぶと思いますだって 答弁書・反訴状・陳述書との矛盾をどう説明するのか楽しみです。
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