トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/無料の離婚相談の掲示板あり

夫の悩み > 過去の書き込み

トップへ戻る


 今面接交渉権、またそれ以前に親権を譲ったことについてとても悩んでいます。客観的な率直な意見いただきたいです。 (4)
 投稿者 kou さん [ 近畿 ]2009年03月09日(月) 22時47分
最近離婚したばかりの26歳です。息子は今2歳四ヶ月になります。妻との話しの中で(さまざまなやり取りはありましたが、)息子には合わせてもらえる約束で、離婚に同意しました。原因はお互いの価値観の違い、また子供が生まれたばかりの時期の自分の浮気があり、それが後々も疑いを引きずられたことにあります。浮気は一回きり。細かい内容は種々ありますが、困っているのは、急に子供にはあわせたくないといってきたことです。
これまでの生活のことも書きますと、嫁が突然仕事を決めてきた事により、自分が保育所などの面倒を見るようになった事。また普段からパパッコであったこと。嫁は仕事の都合上、自分が晩飯の面倒(作ったり買ったり)を見ることも多かった事。小言が多い為それを言われるのが嫌であるため、自分の小遣い1万円の中で、それらの費用(息子のジュースやおやつなども)も出していたこと。嫁は買い物にほとんどいかず、生協で毎月少しの冷凍食料を買うのみ。洗濯はたまってから。掃除も週一位。しかもほとんどが自分が子供を連れて実家などにいってるときのみ。嫁は仕事の合間の昼間一度帰ってくるが、昼寝が毎日。土日なども子供を連れて出る事はまれで、ほとんど自分の方が息子といる時間が長い状況。自分は息子を連れ実家に泊まり行く事も多かったため、嫁には自由な時間が多かった事。もちろん嫁が休みの日などは夕食など作っていることもありましたが、多くはありませんでした。
妊娠後から離婚まで性生活はなし。お互い求めることもなし。そのなかで自分の寂しさはありました。
あるとき大きな喧嘩後、自分のメール、インターネットの内容(出会い系など登録していました。はじめの浮気以降不貞行為はありませんが、)を盗み見した妻が、激怒。そこから離婚にいたりました。
このようななか、はじめは、面会に同意していたにもかかわらず、やはり合わせたくないといってきました。もちろん反論。すべて自分の思う子供視点の内容を言い、やりとりし、面接時間をきちんと決めることになりました。しかし、やりとりすればするほど最終的には納得できないなら会わせないという事をいってきます。嫁は親権をすでに持っているため強く言えません。その内容は月一回宿泊可。年二回一週間可。というものに収まりましたが、自分はもっと主張できるのではと思うのです。無理な話でしょうか?相手の息子の父親に対する思いと自分が息子に対する思いを汲み取らない発言の数々に哀れみすら感じている現状です。
もはや、親権も争うかどうか考えています。
1、面接権は月二回宿泊など主張できるか?
2、親権を取り戻せる可能性は?
という主に二点についてご教授願いたいとおもいます。
ちなみに両親はお互い看護士です。
投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ]2009年03月10日(火) 06時07分
本文はみなさん同じ様で。めんどくさいので読みませんが、
参考になるか、自分もこれからのことですので。

@面接交渉の申立てをします。

A裁判所から奥さんへ出頭通知が来ます。

B希望の面接(面会)日時を約束します。
  具体的には
   ・月何回会うのか
   ・時間はどれくらいか
   ・宿泊するかしないか
   ・会う場所はどうするか
   ・会う場所までどちらが連れて行くか、迎えに行くか
   ・学校などの行事に参加するのか
   ・連絡方法はどうするか
   ・手紙や電話で子どもと直接連絡を取っても良いのか

 注意:必ず相手の住所・電話・携帯・メールを聞くこと。
Cメールで約束を取り合うことにします。(重要、何故ならば後々証拠が必要になる恐れ有るため。)

あと、以下に参考資料を添付しますので、免罪符代わりにして下さい。
判例なので非常に有効な文章だとおもってます。
自分も3/12調停で面接交渉をしますので、どうなるか跡で教えましょうか?

★1★
3−2004.8.13
面接交渉の不当な拒否につき200万円の慰謝料を認めた例
[裁判所]横浜地裁横須賀支部
[年月日]2004(平成16)年8月13日判決
[出典]未公表
[事実の概要]離婚調停において、月1回程度父と子が面接交渉することを認める合意をしたが、6回の面接交渉が行われた後、元妻が正当な理由なく面接交渉を拒否したことにより原告である元夫が精神的苦痛を蒙ったとして、金400万円の慰謝料請求を求めた。判決時、子は12歳(男子)。原告は養育費月4万円を送り続けている。
[判決の要旨]
「被告の面接交渉拒絶が正当かつ合理的な理由に基づくものとは到底言えず、被告の拒否が違法であることは否定すべくもない。慰謝料の金額について検討するに、被告の面接交渉拒絶は約3年半に及び、単純に回数に換算しても40回を超えること、原告は、この間、きちんと養育料の支払を履行しているのみならず、面接交渉の実施を求めて、2度の履行勧告を申し立て、さらに面接交渉を求める調停を申し立てた上で、本訴を提起したこと、被告の拒否の理由は薄弱であり、乙第3号証の手紙の文面に見られるように、原被告間の争いにことさら子供を巻き込むなど真に子供の利益に適っているとは評価できないこと、被告には経済的なゆとりはないようであるが、慰謝料の金額は被告に対する間接強制の意味を有することを総合して、200万円が相当と判断する。」

★2★
3−1999.12.21
面接を拒否する頑なな母親に500万円の慰謝料支払が命じられた例
[裁判所]   静岡地裁浜松支部
[年月日]   1999(平成11)年12月21日判決
[出典]    判時1713号92頁
[事案の概要] 離婚調停において母を親権者とし、月1回、2時間程度の面接を合意したが、その後母がこれに応じず、家庭裁判所から履行勧告がなされたがこれにも応じなかったため、父から母に対し損害賠償請求がなされ、500万円という異例の高額慰謝料が認められた
[コメント]   子の人格形成における父母双方の役割を強調している点、暴力等特筆すべき理由もないのに面接を拒否する親権者に対する警笛となっている点は高く評価できるが、幼児の人格形成につき「このことを担う役割は生みの母親をおいて他には求められない」としたり、社会的法則の遵守等を父性原理、思いやり等を母性原理として分け、父親役割・母親役割を説いている点は、固定的性別役割分業観そのものであり問題。

★3★
東京家裁・昭和39年12月14日、家庭裁判所家事審判

仮に事件本人が、相手方の言をそのとおり信じており、申立人と面接させることにより多少、心の動揺があるとしても、先に(1)で認定したごとき、申立人と別れて、相手方に引き取られた際の経緯等からして、申立人との面接により受ける利益と比較考慮する時は、直ちに、事件本人の福祉が害されるものとは認めがたい。従って、申立人との面接により、事件本人の心が動揺し、その福祉が害されるとの相手方の主張は理由がない。

解説
@事件本人(子供)が、親権または監護権を行使する親に、「洗脳」されていて、子の動揺が懸念される場合があっても、実の親(親権または監護権が事実上、行使できない非養育親)と、面接させることによって受ける、子の福祉の成果の方が大きい、と裁判所は判断している。

A子供が「逢いたい」と言おうが、言うまいが、「逢いたくない」と言おうが、言うまいが、面接交渉権は非養育親の権利として認められ、その子と非養育親が面接することで享受する子の福祉の成果の方が大きい、と考えられている。

父親が子供に会うのは判例上、当然の権利と認められており、面接交渉の意義を知らない無知な女が指摘するような「わがまま」ではありません。

後は、離婚本を買ってください。少しは自分でも努力を!
投稿者 ppt さん 2009年03月10日(火) 22時27分
一度決めた親権を変えるのはなかなか難しいですよ。
ましてやお子さんは幼いのでかなり難しいかと。
親権者を嫌って子供が逃げ出してきても、変更するのは簡単ではないくらいです。

何か取り決めは書面に残しましたか?
あわせたくない理由は、お子さんが混乱するからなどの正当な理由ならともかく、面接交渉権は子どもの権利でもあるので、請求できますよ。
泊まり云々、回数などは相手との交渉次第でしょう。

子供が小さいから、あわせるときに別れた夫と顔を合わせなければいけないことが苦痛なのだと思いますが、母子の生活はなかなか大変ですので、リズムが狂うのも嫌なのかもしれませんね。

可愛い盛りでたくさん会いたいのはわかりますが、焦らず少しずつ進めていっては?
投稿者 kou さん [ 近畿 ]2009年03月11日(水) 23時32分
ヴァンさん、pptさん貴重な意見ありがとうございました。現実を知ることができ、かつ励みになります。文書はもうぼちぼち出来る予定です。
とにかく、元妻が面接交渉権の交渉の際に送ってきたメールの最後の文に、子供を中心に考ええず、自分の感情でものを言う、あまりに低俗な稚拙さを感じた時に、離婚して良かったと思えました。もちろん息子の為には良かったとは思わないですが…