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投稿者 ばば さん | 2009年09月05日(土) 20時42分 |
妻が別居しました。私は別居を認めていません。 別居中に妻の物を処分するのは違法ですか?
一度妻の方に処分の方を伝えた方が 良いのでしょうか?
鍵も返して欲しいのですが?
▼ 投稿者 いのき さん [ 東北 ] | 2009年09月06日(日) 15時32分 |
法的に相手がもし訴えた場合にそれらが本当に存在した事を立証出来なければ?
有っても無くても同じです。
私は、頭に来たから捨てちゃいました!ざまあみろ!です。
鍵は返して貰ってもコピーできる古い鍵の場合もうアウト!
私は、ナンバーキーを新設しました。
内側からはカンヌキ新設です。
▼ 投稿者 ながちゅ さん [ 関東 ] | 2009年09月06日(日) 19時53分 |
違法です。 別居中と言え、共有財産を了解なしで処分することはできません。 また、「妻の物」とあなたが認識されているなら、なおさらです。 鍵を変えるのも同様です。 財産分与が確定するまで、手はつけられません。 ただし、「○月×日までに、返答ない場合は処分します」などの内容証明を送付すれば、期日以降には処分が可能です。 でも、第三者を介して話し合いで決めたほうがよろしいかと。 処分してから「返して」と言われたら、弁済しなくてはならなくなりますよ。
▼ 投稿者 いのき さん [ 北海道 ] | 2009年09月06日(日) 20時14分 |
『元々無かった』、『知らない、見たこと無い』といった場合どうなります?
そこに有ったと言う証拠がないんですよ?
それに、別居の時に持ち出したものを
請求される可能性も有ります。
勝手に逃げ出て行った卑怯者への報いです。
なぜ生活を放棄されて後生大事に取っておく必要が?
こうなった場合、抗争だから!
出来うる限りの嫌がらせ、攻撃を考えなければ勝てません!
▼ 投稿者 ねね さん | 2009年09月06日(日) 21時56分 |
初めまして。
ながちゅさんが言われるように内容証明で送った方がよいと思います。
状況等わかりませんが・・ 例えば、奥さんが当面の荷物を運ぶ際に手伝った人がいたら証人になります。 更に全て処分すれば、それまで生活していた訳であまりに不自然となれば立証と同じ事。 近所の人にお金を払いゴミの日に出してたと証言させたら?? とやろうと思えば立証不可能と言い切れません・・。
鍵も返却後、若しくは内容証明の期限後にされた方が良いと思います。
賢い女性や人に聞くような女性なら、色々不利になる事あると思いますよ。 ここでは書けませんが、捨てられたりしたら私ならこうするな〜と考え付く事ありますから・・。
▼ 投稿者 いのき さん [ 東北 ] | 2009年09月09日(水) 22時12分 |
だから!
弁償覚悟で捨てちまえ!ってこと!
大した額じゃないでしょう!
あと、鍵は何とかしないと勝手に入ってきて
大事なものを持って行かれても
後の祭りだからね!
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