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投稿者 pon さん [ 九州 ] | 2009年09月27日(日) 21時54分 |
すみません 質問です。
健康保険証に関して、別居中の妻が事実と違う主張を行い健康保険証を入手した場合の違法性はあるのでしょうか? もし違法性があるのであれば、どのような犯罪となるのでしょうか?
▼ 投稿者 ながちゅ さん [ 関東 ] | 2009年09月28日(月) 18時51分 |
どの程度のものか判りませんが 健康保険証などの公的な証明書に対し、事実でない表記をした場合、公文書偽造の刑罰が該当します。 明らかに、故意の場合でそれが立証できるものである必要がありますが。
単に「間違った」程度のモノでは注意を受ける程度で済むかもしれません。
▼ 投稿者 pon さん [ 九州 ] | 2009年09月28日(月) 22時24分 |
ながちゅさん返事ありがとうございます。
調停において1度旧保険証の返還を求め、それにも応じず。 その後、裁判所から返還の要求を求め、同時に依頼した弁護士にも返還の請求を求めましたが返還はありませんでした。 勿論、裁判所には返還がなかなか無い時点で連絡をしたのかの確認を行い記録が残ってることを聴きました。
しかし、先月、裁判の調査官の調査のなかで妻が社会保険事務所から保険証が使えなくなると連絡がきて使えなくなることを知り、妻の弁護士に保険証の発行の請求を行ったが返答が無く、私の依頼した弁護士から保険証の返還の要求が来たのは社会保険事務所からの連絡がきてからであった。そのため、上記の事情を社会保険事務所に説明し発行を行ったというものです。
妻は弁護士からの連絡のみを主張しているが、裁判所からも2重の方法で返還の請求をしており、明らかに虚偽であることは証明できるかもしれません。
これでも、明らかな虚偽の証拠とはならないのでしょうか?
もし、明らかな証拠であれば公文書偽造においてどのような刑罰を受けるのでしょうか?
妻に子供をとられ、子供を保護している人間がこれ以外にも嘘ばかりついているにも関わらず・・・上の子が小学校に入学するに伴い上の子だけの呼名を妻の名字に変え、下の子は私の名字で同じ屋根の下で生活している状況です。
自分を有利な立場にするためには子供たちを平気で犠牲にしている状況です。
でも、裁判所は全く女性優位・子の現状の生活を守ることを前提にしか動いてくれません。 調査官の調査がありましたが、私の主張の重要な部分は揉消され、妻の有利な発言に変更されている始末です。調査官の調査内容に関しては、私も用意周到にボイスレコーダーで記録してありますので、矛盾した行為に関しては裁判でも証明できる状態です。
余計なことをだらだらと書きましたが、あまりにも子供の立場や将来を考えていない司法の在り方に憤りを感じざるおえません。
本当に返事ありがとうございました。
▼ 投稿者 ながちゅ さん [ 関東 ] | 2009年09月28日(月) 22時54分 |
ちなみに 公文書偽造 一年以上十年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項) 公の文書を権限のない者が、真正文書を改変することで、お話の内容から言えば「偽造」ではなく、「偽証」になるのではないでしょうか。 裁判所からの通知に関しては全て記録が残っているので、裁判での判決は保険証の無効手続きのみになると思います。 現実には、公文書を改変している(公務員印象のある公務員が作成した文書を、許可の無いものが改変する=偽造する)のではないので、刑罰には当たらないと思います。
離婚において、日本の立法は女性に有意な立場を作ります。 しかし、近年はその傾向も幾分弱くなっているようです。 離婚専門の弁護士などはそのあたりの事情に詳しいと思います。 弁護士も色々です。 裁判所も色々です。
頑張ってください。
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