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投稿者 ともや さん [ 近畿 ] | 2010年04月28日(水) 01時00分 |
・現在妻と離婚でもめているのですが、子供の親権は必ずしも男性側が取る事は難しいんでしょうか、又、妻から子共の苗字も変えると連絡がありました。 子共はまだ8歳で正直私としては変えてほしくないのです。 親権者が妻に成れば親権者の一存で変える事ができるのでしょうか
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2010年05月02日(日) 17時14分 |
>現在妻と離婚でもめているのですが どのようなことが原因でしょうか。
>親権者が妻に成れば親権者の一存で変える事ができるのでしょうか 離婚が成立し、親権者が奥さんとなり、かつ旧姓に復した場合は、当然のことながら そうなるでしょう。母親と子供の姓が異なって得られるメリットはありませんから。
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