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投稿者 キリ さん [ 関東 ] | 2002年10月11日(金) 10時11分 |
結婚3年目です。2歳半の息子がいます。 息子が生まれて半年後に義父が亡くなって、妻子を義母の元へおき、週末婚の生活をしていました。 週末に帰っても妻はほとんど寝てるだけで家事や育児は義母がしてる生活でした。 私がどんなに切欠をつくっても何処へ行くでもなく趣味も興味も持たない妻。 母親としても母乳をあげる時間以外はほぼ寝てる状態。 その上、義母はパチンコへ息子を背負っていく生活。 私の元での生活も拒否。
そんな妻達が嫌になり、昨年末『離婚』を打ち明けました。 私がして欲しい事、要望などが改善されなければ『離婚』して欲しいと‥ その時は「なおす」と納得してくれました。 しかし、、、10ヶ月が経っても改善されません。 どんどん息子は成長していきますので、まだ3歳にならない時に私が引き取ろうと思って話し合いの場を何度も持ち、離婚届も置いて意思を伝えましたが、 妻自身『離婚はしない。』 義母も『息子は私が面倒見る権利がある。』と主張します。
私自身は父子家庭としての環境は周りの協力もあって、あとは保育園入園の申し込みをするだけなんですが、申し込み関して母親の承諾、又は離婚届けが受理されないと正式には申し込めないということだけです。
すぐには離婚、父親側の親権は難しいでしょうか? 息子の成長が心配です。
強行手段として生活費を止めるのも手だともいわれましたが、、、
アドバイスお願いいたします。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年10月11日(金) 20時18分 |
なまけものと申します。
>半年後に義父が亡くなって、妻子を義母の元へおき、週末婚の生活をしていました。
この意味がわかりませんが。義父が亡くなったことと、キリさんの家庭生活が どのような関係があったのでしょうか?
お子さんの年齢から察するに、30代前半でしょうか。そうすると義母さんも 50代位ではないでしょうか? となると、奥さんと子供が実家にいる必要性というのが感じられないのですが。
▼ 投稿者 キリ さん [ 関東 ] | 2002年10月11日(金) 22時24分 |
なまけものさん有難うございます。 そうですね。。。説明が足りませんでした。すみません。
詳しく話しますと、、、 妻には兄と妹がいますが、二人とも当時から今なお同棲生活を送っていて、義父が亡くなった後は義母が一人の生活になります。 昔から義母が精神的に不安定になること、義母自身が住み慣れた土地から離れたくなかったこと、どんなに説得しようとも妻は私のいる場所へ来たがらなかった。 そこでまずは、妻子を義母の元へ置いておき、時間が経てば義母も落ち着いて私の元へ来る決心がついたら迎えようという娘婿的な私の配慮でした。
元々なにも家事的なこともできない妻が義母に色々支えになりながら成長していくだろうという希望もありましたが、結局は義母に甘えただけでなにも成長しませんでした。 その成長に関しての要望は今までにも三度、昨年末からもずっと言ってきましたが、 変化も努力もみられません。ほんとに寝てるだけで‥話し合いにもなりません。
そんな妻とはやっていく自信も我慢する理由もないと思いました。
‥私も妻も26歳。義母は48歳だったと思います。。。
努力さえ、週末に私が帰った時だけでも見えれば離婚は本気で考えなかったかもしれません。そんなことを妻に言っても今現在も変化はないんですから、、、 先が不安になります。
こんな理由では離婚は難しいものなのでしょうか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年10月12日(土) 20時37分 |
>昔から義母が精神的に不安定になること、義母自身が住み慣れた土地から離れたく >なかったこと、どんなに説得しようとも妻は私のいる場所へ来たがらなかった。
まだ48歳でしたら同居を勧める必要はなかったと思います。これが78歳なら 理解もできますが。
>元々なにも家事的なこともできない妻が義母に色々支えになりながら成長していくだろう >という希望もありましたが、結局は義母に甘えただけでなにも成長しませんでした。
親から離れる生活をすることによって成長する部分もあります。どうして家族のみで 生活しなかったのか不思議な感じがします。結果論になりますが、週末婚という形を とったのは好ましくなかったようですね。 一言付け加えれば、このような状況になったにはキリさんにも責任はあるでしょう。 自分たちだけで生活していればここまでにはならなかったと思われます。 人はどうしても安易な方向に流れやすいもの。一般的な家庭のように自分たちでやらな ければならない環境でしたら、ここまでにはならなかったでしょう。
>こんな理由では離婚は難しいものなのでしょうか?
奥さんに対して同居を求めてはいかがですか(この場合は、お義母さんは除いて ください) その上で同居に応じないということであれば離婚調停を申し立てて みてはてかがでしょうか。 ただし親権などについては難しいと認識しておく必要があるでしょう。
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