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投稿者 建治 さん [ 北海道 ] | 2011年04月13日(水) 08時33分 |
よろしくお願いします。 私50才で妻も同じ年です。 悩みの内容は結婚前の私の二股から始まります。 結婚前に私は違う女性とも肉体関係が有り結婚を機に別れました。 婚姻後その事を妻に告白してしまいました。それが失敗でした。 その後長年に渡り妻は恨みに思っていたとの事です。 先日妻の行動が少しおかしかったので携帯のメールを見てしまい 妻の職場の男性と親密な関係が解りました。妻に問いつめると 好きになってしまい一緒に居たいと言われました。当然普通の付き合いでは ないのでこそこそと相手の家で会って居た様です。相手は独身です。 妻は肉体関係は無いと明言しますが、お互いの立場を解っていながらその様な 関係を築くのは不貞行為と私は思い夫婦破状の原因を作ったと事を理由とし 妻とその相手を訴訟したいと考えてます。確かに私にも至らない事は無数有ったとは 認識しますが、家族に対する裏切り行為が許せません。未成年の子供も居るので 離婚迄も未だ考えてません。離婚をしない限り妻を訴える事は不可能なのでしょうか? 文章が幼稚すぎて理解しずらいかもしれませんがよろしくお願いします。
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2011年04月14日(木) 09時45分 |
まず。勝てるかどうかは別にして浮気相手を訴える事は可能です。 勝つ為にはもう少し対策を考えた方が良いと思いますが、そこの部分のアドバイスは求めて無いようなので割愛します。(もしお求めなら直接メール下さっても構いません)
問題は奥様に対してです。
基本的に奥様に何か訴えがある場合はまず調停からになりますが、そもそも奥様には何を求める訴えをお考えでしたか?
関係の改善を求めるなら円満調整という調停が有りますが、慰謝料を求めると言うならそれはイコール離婚に繋がってしまうのではないでしょうか?
まず自分が奥様とどうしたいのか?どうなりたいのか?という部分をしっかり意思として持つ事からだと思います。
離婚する!と、離婚したくない!とでは建治さんのやるべき事も全く違ってくると思います。
少なくとも離婚をお考えじゃないなら、奥様を訴えるという行為は逆効果ではないでしょうか?
▼ 投稿者 建治 さん | 2011年04月20日(水) 12時11分 |
アドバイスありがとうございます 。離婚を視野にいれての質問でした。 割愛の部分についてはお知恵を貸して頂きたいので メールさせてください。
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2011年04月20日(水) 14時23分 |
いつでもどうぞ。
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