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 離婚の理由になるかどうかについて (2)
 投稿者 どん さん [ 東京 ]2011年09月22日(木) 08時06分
■家族構成

私 33歳(会社員)
妻 29歳(家事)×1子持ち→子供は相手側に親権あり
長男 10ヶ月

■離婚理由
・妻の子供に対しての態度
→軽い虐待をしている。「黙れ!うっせーんだよ。」や突き飛ばしなど。
 仕事している私の方が面倒みている。
 授乳以外はほぼ面倒みていない。
・妻の私に対しての態度
→お疲れ様の一言も笑顔もなにもなし。
 私だけが常に家事育児お疲れ様です。と笑顔で妻のご機嫌とり。
・人生設計に対しての不満
→保険を選んでほしいと伝えて2年間行動なし。
 お金を妻の管理にしてから、一度も残高など教えてくれない。
 収支関係が一切わからない。
・妻自体の性格
→人に対して気を全く使えず、常に私がご機嫌取りをしている状態。(すでに5年間)
 軽度の精神障害ももっており、基本的に1日のうち8割の時間は機嫌が悪い。
 通院もすすめるも行ってくれない。

■離婚にあたって希望すること
・親権は私がもらいたい
・慰謝料は双方なし
・子供には基本的に子供が会いたいと言わなければ会わせたくない
・財産分与は規定どおり

上記の理由で離婚理由になるでしょうか?
また希望は通りそうなレベルでしょうか?

正直私の精神状態も限界近くなっており、早めに決断をしたいと思っています。
アドバイスありましたらお願いいたします。
投稿者 ムラ さん [ 北陸 ]2011年09月28日(水) 17時39分
お子様も心配でしょうし、奥様がその様子では気が休まる間もないのではと思います。

まず、親権を勝ち取るに当たり、虐待の事実や精神障害を証明するものが必要になるはずです。
母親としての能力に問題が有ると証明されればあなたが有利になるでしょう。

また、現在の家庭での奥様との状況を正確に伝えれられるようにすることが大事です。どうなるにしても、「婚姻を継続し難い重大な理由」が無ければ離婚は不可能です。

お子様と奥様の面会ですが、これは虐待の事実が証明されれば大丈夫なのではないかと思います。

ご自身が勤務中に、児童相談所の職員にお宅まで出向いてもらうという手段もあるかもしれません。虐待の防止にも繋がりますし、まだお子さんは10か月のようなので、あなたが守ってあげてください。及ばずながら応援しています。