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投稿者 まっはふみふみ さん [ 東北 ] | 2012年01月15日(日) 13時43分 |
初めまして、まっはふみふみと申します。
結婚してまだ半年ですが、現在別居婚中です。 結婚してまだ一度も一緒に住んでいません。 妻とは2年ほど地方と地方での遠距離恋愛の末、このまま遠距離だと逢うのにもお金がかかるため、結婚しようということになり、結婚にいたりました。 妻は入籍3カ月前に仕事を辞め、東京の実家にもどりました。 いざ結婚して一緒に住む話を進めようとしたところ、妻が知ってる人も居ないし、不便な地方に行くのは絶対に嫌だと言い出し、結婚当初は毎晩電話で喧嘩をしました。 そんな喧嘩をしているうちに、現在は、お互い好きかどうかもわからない状況です。 妻は友達と遊びまわる日が増え、それが楽しいため地方に行きたくないのかとも思い、半年たった今聞いても、気持は変わっていなく、離婚をほのめかす次第です。 最近では前勤めていた会社に復職し、仕事まで始めました。
結婚したら一緒に住めると思っていただけに、今の状況は精神的にもつらく、また、親や周りの目も痛いです。
民法上にも夫婦はできる限り一緒に住むとあります。 このまま、一緒に住めないのであれば離婚も考えています。 もし離婚した場合、慰謝料をとることはできるのでしょうか? やはり、性格の不一致などお互いの責任として慰謝料はとれないのでしょうか。 関係修復等、アドバイスよろしくお願いします。
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2012年01月16日(月) 01時43分 |
性格の不一致ではお互い慰謝料の請求は難しいと思います。 同居しない部分が奥様側の“悪意の遺棄”と判断出来るなら慰謝料請求は可能かと思います。
問題は何故?お二人は結婚したのか?と。遠距離で一緒に居たいからと結婚したのに遠距離のままとは正に本末転倒です。 奥様の話を聞いてみたい所です。
調べたら何かボロが出て来そうな気がします。 何も無ければ良いですが……
▼ 投稿者 フォーゼ さん [ 中国 ] | 2012年01月18日(水) 22時10分 |
じつは私は法律の専門科ではないのですが、私の知っている範囲で述べさせてください。まず慰謝料については、もし相手方に不貞があり、それが証明できれば取れると思います。それがない場合でも同居に応じない相手が「悪意の遺棄」にあたる可能性があり、それで相手に慰謝料を請求できるようです。このことについてもう少し詳しく述べれば、「悪意の遺棄」とは夫婦生活が持続できなくなることを知っていながら、同居・協力・扶助などの夫婦の義務(民法752条)を履行できないことをいい、病気や仕事の単身赴任などはこれに該当しません。つまり正当な理由もなく夫婦が同居しないことは離婚理由として認められることであり相手方にその非があると認められれば、相手が義務違反に問われるということになります。ここがポイントです。これを「性格上の不一致」で処理すればそれも婚姻を継続しがたい理由として認められ離婚理由にはなりますがこの場合は「不一致」なのでどちらかに非があるかということにはならず慰謝料の請求には結びつきません。まっはふみふみさんの場合、妻が仕事をしているということで「仕事上の都合で別居」ということを妻が主張したら義務違反に問われないかもしれません。あるいはそのことも考えて妻が復職をしたという見方もできます。まずは同居に応じないという事実を前面に出し、「仕事があるから同居できない。」でなく「同居に応じない妻が仕事を始めた。」ということを家裁の調停で主張していくことが大切だと思います。
▼ 投稿者 まっはふみふみ さん [ 東北 ] | 2012年01月20日(金) 00時43分 |
コメントありがとうございます。
>ロゼッタストーンさん おっしゃる通りまさに本末転倒です。 妻とは東北で知り合ったのですが、その時から住んでいるところの文句ばかりいっており、地方には住みたくないと言っていました。 それでもお互い地方に住んでい、遠距離よりは結婚して一緒にいる方がいいということで結婚を決めました。 が、実家に帰り、友達と遊び始めてから、結婚の延期できないかなど言ってくる始末。会社に報告していることや、結婚の慶弔休暇を取得していることもあり、私の次の異動まで別居婚でいいということで、結婚しました。
マリッジブルーもあるのかと思い、結婚すれば妻も覚悟を決めると思っていたのが甘く、今では一緒に地方に住むのは嫌の一点張りです。 不貞行為はないとは思いますが、前は嫌いなところも含めて好きだったのが、今では嫌いなところはさらに嫌いな状況で、性格の不一致で離婚と言われそうで怖いです。
>フォーゼさん 悪意の遺棄初めてしりました。慰謝料がとれる可能性があることに、少し心強くおもいます。 できれば妻の意識が変わり、関係が修復され一緒に住めることが望ましいのですが。 妻の仕事ですが、正確に言うと、休職から復職したものでずっと在籍はしていたんです。なので、仕事を理由にされると慰謝料は難しそうですね。 結婚したら仕事を辞めるというのも口約束でしたし、仕事が楽しくなったと言われると辞めることを強要もできないので、妻が地方に異動の辞令がでるか、意識が変わるまで待つしかなさそうですね。
▼ 投稿者 まっはふみふみ さん [ 東北 ] | 2012年01月21日(土) 01時52分 |
追加で質問なんですが、もし「性格の不一致で一緒に住まないんだ」と主張して来た場合は、やはり慰謝料の請求は難しいのでしょうか?
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2012年01月21日(土) 16時05分 |
そうなってくると後は裁判所の判断ですね。 私見では同居もしてないのに性格の不一致も何も無いと思います。
事実は小説より奇なりと申しますが、もしかしたら何か他の原因が有るかもしれませんね。 例えば、他に男が出来たとか?
直接聞いても事実は言わないでしょうから、 調べてみる価値は有るかもしれませんね。
▼ 投稿者 メテオ さん [ 中国 ] | 2012年01月21日(土) 23時42分 |
「性格の不一致」というのは離婚や別居の「原因」です。 「悪意の遺棄」も含めての離婚に相当するケースというのは「結果」です。 原因と結果を区別して考えると話がスッキリするのではないかと思います。 質問にあるように,「性格の不一致」という原因による別居が「悪意の遺棄」という結果に結びつく場合,性格の不一致があっても夫婦としての協力や同居を果たそうとしたか否かという「過程」が重要だと思いますよ。夫の働きかけや歩み寄りに対して妻が理由もなく応じなかったとしたらあなたに有利といえるでしょう。 この辺りのことを弁護士に相談してみては。地域で無料法律相談などがあればそれを利用するのもいいですね。
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