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 行方不明の妻と離婚できるのでしょうか? (2)
 投稿者 こうじJR さん [ 中部/E-mail ]2012年11月29日(木) 18時54分
自分(42歳)妻(29歳。フィリピン国籍)。昨年(平成23年)10月に、妻が子供(3歳)をつれて家を出ました。2日経っても帰ってこなかったので、警察に行方不明の届を出しました。ところが、一足先に妻が、警察署へ行きDVの被害届を出していました。実際に暴力をうけていたのは自分なのですが。 そのようなことで、警察では行方不明の届は受理されないですし、あげくのはてに(DV加害者として)逆に罵詈雑言を浴びました。
 その後、妻の友人のフィリピン人から、電話があり離婚したがっているとの連絡がありました。今年の年初に離婚届が自宅においてありました。今年の5月に日本人配偶者ビザが、1年延長されました。
 自分としても、妻子のことは諦めまして、離婚届を今週(平成24年11月27日)区役所に提出しに行きました。ところが、妻のほうが、離婚届の不受理申請を出していまして離婚届は不受理となっていました。
 警察には、DVの被害者として離婚したいと言っているのに、区役所には不受理の申請をして、日本人配偶者ビザの延長をしています。
 離婚したいのですが、妻の住んでいる場所がわかりません。住民票では、自分と同じ住所です。
 警察には、3年たてば裁判所に離婚の申し立てができると言われましたが、3年もまてません。
 このような場合、離婚をすることができるのでしょうか?教えてください。宜しく御願い致します。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2012年11月30日(金) 07時10分
行方が分からなければどうしようも有りませんね。
奥様は何か請求はしてきませんか?

外国人に良く有るケースとして、他に男が出来てそいつと一緒に居ると可能性も高いです。

まずは見つけ出す事から考えてみる。
そして、奥様の現状を知ってからどう判断するか?
ですね。