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投稿者 やまふう さん [ 九州/E-mail ] | 2013年07月12日(金) 18時58分 |
こんばんは。 旦那は不倫をしています。旦那はその女の子の事が好きで離婚しようと言われました。 しかし私は離婚は考えていません。 旦那とその不倫相手に接近禁止令を出す事は出来るのでしょうか? またもし、接近禁止令を受けた後、会ってしまったらどうなるのでしょうか? 慰謝料は相手からもらえるのでしょうか? 相手の女の人は未成年です。 ご回答お願い致します
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2013年07月13日(土) 20時36分 |
裁判所がその命令を出すのは難しいと思います。
浮気相手が未成年ですから、もし慰謝料を請求するなら相手の親が責任者になると思います。
相手側の出方によってはご主人が条例違反になりかねません。 早めに対処したいですね。
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