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投稿者 neko さん [ 東京 ] | 2003年10月07日(火) 02時04分 |
はじめまして。
質問があります。
夫(外国人)がクレジットカードを自分の名義で持っているのですが、夫がクレジットカードで買物や借金をして、支払えなくなって自分の国へ帰国してしまった場合、妻に請求がくるのでしょうか?(妻名義でなくても) そして、妻が債務者になってしまうのでしょうか?(妻は保証人にはなっていない場合でも)
よろしくお願いします。
▼ 投稿者 シンドー さん [ 中部 ] | 2003年10月12日(日) 02時51分 |
基本的に5年以上、日本に住居があり、生活しており 国籍が日本となれば、準拠法といい 日本の法律が適用されるようです。 その場合、金銭面での問題も日本法の適用となりますので 家裁に行かれてご相談なさったほうがよいのではないかと思います。
夫のカードによる出費も含め、婚姻期間中の財産については 双方で分配になるのではないかと思います。 詳細は、家裁あるいは、弁護士(費用はかかりますが) など専門家にご相談なさったほうがいいと思います。
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