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投稿者 元バイト先の友人 さん [ 甲信越 ] | 2004年11月23日(火) 03時54分 |
昨年、バイト先の友人が結婚しました。 彼は奥さんのことが好きで彼女のために色々尽くそうとしてきました。
結婚の動機は出来ちゃった婚だったのですが、彼が高校生だったので収入が少ないとの理由から、当面は実家暮らしをして、互いに余裕ができたら同居を、と同居することを避けられてきました。
彼は職場と、自宅と彼女の実家の三箇所を日々巡ることになりました。彼の実家に同居することも提案したのですが、彼の家には彼の母親がいるので彼女は来ることを拒んでいました。
彼は彼女の気持ちを大切にして、家を出て、新しく家庭を築くことを考え、フリーターの道から、安定した収入と保障が得られる正社員に就職しなおして、アパートも借り、家具や電化製品も実費で購入しました。しかし、相手の女性はそれでも同居に応じてくれず、腰が痛い、実家にいるほうが子供の面倒を見易いなどと言っているそうです。
互いの両親に相談しても当人同士の問題だとまともに話しすらしてもらえず、彼は仕方が無く、仕事、残業を終え、彼女の実家に行き子供の顔を一目見ようとするのですが、もう寝ているからと顔も見せてもらえないそうで、週1回くらいしか子供に会えていなかったそうです。
別に暴力を振るったわけでも、浮気をしたわけでもないし、自分のためにお金を全く使っていなかったのに彼は理不尽な仕打ちを受けています。
しばらくバイトを辞めてから連絡をとっていなかったのですが、先日街で彼に偶然会い話をしていると、子供に会いたいがもう自分になついてくれない、子供が小さく面倒をみないといけないが仕事上の関係でうまく時間がとれそうにない、育てる自信がない、しかし子供と暮らしたい。でも報われていない生活にはもう疲れたので離婚したいと言っていました。
このサイトを見て、家庭裁判所に面接交渉をすればよいとも書いてありましたが、既に離婚調停の申し立てを相手の女性がを行ったそうです・・。
彼の仕事時間や、今の子供の面倒を女性が見ていること、子供の年齢など、一般的に考えると彼は養育費を払わされて子供の親権も渡すことになるように感じます。しかし、彼は絶望で思考が止まってしまっているように感じます。
彼はどうなるのでしょうか?とても納得がいきません。彼はあと何が出来て、何をするべきなのでしょうか。。ボクは知識が少なすぎるので誰か助言していただけないでしょうか?
▼ 投稿者 北斗 さん [ 北海道 ] | 2004年11月23日(火) 12時10分 |
文面から読みとれる範囲だけでのお答えになりますが・・・・。
民法第752条には「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めています。お友達の奥様は同居を拒否し続けてきたわけですよね? 離婚することを当人たちが納得していれば話は別ですが、お友達のホンネはどこにあるのでしょうか? そこが大事だと思います。 離婚調停はあくまでも「話し合い」の場です。調停員が何と言おうが、イヤなら納得せずに不調にしてしまえばいいのです。(ただし理由もなく欠席すると科料を課される場合があります) 調停で話がすまなかった場合、裁判となりますが、このときには「法定離婚原因」が必要となります。 法定離婚原因とは、
民法770条 法定離婚事由 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
の5項目ですが、この場合お友達の奥様には「2」の「悪意の遺棄」が問われることになると思います。 悪意の遺棄とは、夫婦の一方が無断で故意に家を飛び出し、生活費を渡さない、単身赴任の夫が生活費を送らない等の理由がこれに当てはまります、悪意の遺棄とは、夫婦関係が潤滑にいかなくなる事を自覚した上で行った行動と考える理不尽な心理・態度の事を指します。
お友達の奥様からの離婚調停だそうですが、先述したとおり「調停は話し合いの場」ですので、その際にお友達には「ご自分の主張」をはっきりと表明させることが大切です。「上申書」という形(形式様式自由)で家庭裁判所に提出することも可能です。 お友達の奥様に非があると思えば、離婚の条件に「慰謝料の支払い」を入れることも可能でしょう。あくまでも話し合いなんですから。「払わないなら離婚に応じない」と強気に出たってかまわないんですよ。
子供の親権は、幼児の場合は残念ながら母親側にいくことが多いようです。養育費はお友達の収入によって決定されます。(書き込んでいてお友達の奥様に対してだんだんハラが立ってきました・苦笑)
いずれにしても、お友達に伝えてあげてください。 「ここまで来たのであれば、弱気になったら負け」と。
▼ 投稿者 元バイト先の友人 さん [ 甲信越 ] | 2004年11月23日(火) 12時53分 |
北斗さん助言ありがとうございます。
>お友達の奥様からの離婚調停だそうですが、先述したとおり「調停は話し合いの場」ですので、その際にお友達には「ご自分の主張」をはっきりと表明させることが大切です。「上申書」という形(形式様式自由)で家庭裁判所に提出することも可能です。
友達にも伝えて検討してみます。話し合いの姿勢をしっかりもち、自分の本音ときちんと向き合うように言ってみます。
>お友達の奥様に非があると思えば、離婚の条件に「慰謝料の支払い」を入れることも可能でしょう。あくまでも話し合いなんですから。「払わないなら離婚に応じない」と強気に出たってかまわないんですよ
友達の考えでは、親権が向こうに行く場合、彼女の家庭もそれほど裕福な家ではないとのことなので慰謝料の請求は子供の環境に直接影響を与えるかもしれない、だから自分がそれを貰う位ならば子供のためにそのお金を使って欲しいので、慰謝料を請求するつもりはない、とのことです。
親権で争って裁判するにもお金はかかるし、子供の意思についても幼児なので母親の方が環境が幸せなのかもしれないと、どうしたらよいのかと悩んでいます。
彼は高校中退者で、色々しっかりしていないところもあると前は思っていたのですが、どう考えても子供が出来てからは真面目に家族のために生きてきたと思います。 根が優しく、とてもいい奴なのに幸せになれないのがとてもかわいそうです。
女性の方がこういう暴挙ともとれる方法でシングルマザーになろうとした場合、男性側は黙ってみていることしか出来ないのでしょうか?
状況を一方から見ていて客観視出来ていないだけかも知れませんが、ほんと相手の女性に腹が立ちます。
▼ 投稿者 北斗 さん [ 北海道 ] | 2004年11月23日(火) 17時42分 |
>友達の考えでは、親権が向こうに行く場合、彼女の家庭もそれほど裕福な家ではないとのことなので慰謝料の請求は子供の環境に直接影響を与えるかもしれない、だから自分がそれを貰う位ならば子供のためにそのお金を使って欲しいので、慰謝料を請求するつもりはない、とのことです。 >(中略) >女性の方がこういう暴挙ともとれる方法でシングルマザーになろうとした場合、男性側は黙ってみていることしか出来ないのでしょうか?
まあ、非合法の復讐ならともかく、合法的に復讐するのであれば「慰謝料請求」しか方法はないんですが・・・・。お友達がそれを放棄されるのであれば指をくわえて見ているしかないでしょうね。どのみち「養育費」はふんだくられる運命になるのでしょうから、お友達は「踏んだり蹴ったり」の状態にされることはあきらかです。 あくまでも個人的感想になりますが、お友達は人の良さにつけ込まれて、相手方になめてかかられているとしか思えません。 お友達の奥様から逆に「慰謝料請求」されるような不条理な事態も考えられます。万一その場合どうするかもお友達には考えておいてもらったほうがいいでしょうね。
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