投稿者 お花見ママ さん [ 東京 ] | 2018年03月16日(金) 18時40分 |
お聞きしたいので、よろしくお願いいたします。
現在、協議離婚の話し合いを夫としております。親権や養育費などは一つずつ決めていますが、持家の分与について決まりません。 持ち家は、土地は私名義、建物は私9割、夫1割で、全額一括支払い済みです。夫は家も土地も共有財産なので、評価して半分を財産分与すると話しています。私としては、ローンを組まず親からの遺産を充当したので、名義を私に変更し、家を建てるときに支出した金額を夫に分与したいと思っています。 ただ、他のサイトを見ると、名義を変更すると夫持ち分の1割分の金額が贈与に当たるとも書いてあり、よくわかりません。 協議離婚での持家の分与の仕方に決まりはあるのでしょうか? また、お互いが話し合いで納得すれば、私の意見での持ち家の分与は可能なのでしょうか。 教えていただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
▼ 投稿者 iroiro さん [ 東京 ] | 2018年08月02日(木) 21時15分 |
既に何カ月も経過していて、もう解決しているかもしれませんがひとこと。 協議離婚による合意でということであれば、相手側が同意するかどうかですので、可能かどうかを申し上げることはできません。 しかし、裁判所の調停を行って決めるということであれば、調停の話し合いの中では、その不動産の取得時の費用をどの程度相続財産によって賄ったのか、それを財産分与時の評価によって公正に分割するようにアドバイスすると思います。 その具体的なところがわからないので、何とも言えませんが、例えば、あなたが不動産を取得するとして、相手方が支出した部分を金銭的に補償するというようなことをすれば、単なる共有物の分割ですから贈与税などはかかりません。 もうすでに、離婚協議が進行し、新たな人生に踏み出しておられることを期待しております。
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