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婚姻期間と別居期間で離婚裁判について
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投稿者 hori さん [ 沖縄 ] | 2010年11月11日(木) 20時10分 |
婚姻期間が1ヶ月ほどで別居になり、今夫から離婚裁判を起こされています。 原因は価値観の違いや性格の不一致です。 離婚を迫られて妊娠していたため冷却期間のために1年ほど実家に帰っています。 別居期間が婚姻期間より長くなれば離婚が容認されると知りましたが、 婚姻期間が1ヶ月の場合はどれぐらいの期間別居をすれば破綻とみなされて 離婚になるのでしょうか? 私は子供が生まれて離婚する気はないので争うつもりです。 アドバイスよろしくお願いします。
▼ 投稿者 サリー さん | 2010年11月12日(金) 17時07分 |
はじめまして。
離婚を勧めるつもりはありませんが、別居し続ける意味を考えた方がいいと思います。 意地を張り続けることがお子さんのためになるのであればよいのですが、そうとも限りません。
破たんを認められるまでの期間を考えることもこれから先の人生を考える場合必要かもしれませんが、 これからどのようにお子さんと歩んでいかれるのかを考える必要があるのではないでしょうか?
すでに破たんを認められるまでの期間を考えられているということは、はたからみると破たんしていると思われているからだと思います。
1年、2年の誤差はあってもこのままの状態が続けば離婚は成立してしまいます。 また、この状態のままで旦那さんに女の人が出来ても訴えることさえ難しい状態となります。
共有財産も籍が入っている期間ではなく、一緒に生活して築いた期間なのでそこも少なくなります。
よくよくお考えください。
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