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財産分与の算出等について
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投稿者 zam さん | 2010年11月16日(火) 08時10分 |
結婚17年 妻43歳 娘2人15歳 13歳 共働きです。 妻から離婚を切り出され1年たちます。
理由は私に対する不満が色々あるとの事です。
又、後ろには男(妻帯者)が居るようです。 最初は、電話で相談にのってもらっていた様ですが 毎日携帯で2時間電話していることを突き止めました。 半年前になりますが、探偵を雇い不倫の証拠も押さえました。 証拠といってもシティーホテルにエレベータに一緒に乗ったところまでで 部屋に一緒に入ったことまでは確認できません。 翌朝、エレベータで一緒に下りてくるところまでおさえてあります。
◆上記内容では、証拠として不十分だと思いますがいかがでしょうか?
次に、慰謝料の請求はせずに財産分与の請求がありました。 娘は、現環境を変えたくないという理由で私の元に残ります。 妻は娘の意見を尊重し同意しています。 だが親権は取りたい、といっています。 ◆このケースでの親権はどのように分けることが出来るのでしょうか?
財産分与ですが、お互いの給料はすべて家計に入れています。 財産が例えば、 貯金 500万 持ち家時価 500万 ローン 1000万 自家用車 家財道具
◆とした場合、算出金額はどのように計算すれば宜しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2010年11月16日(火) 14時39分 |
◆上記内容では、証拠として不十分だと思いますがいかがでしょうか?
→最悪裁判で争う前提ですと、浮気相手から慰謝料を取るにしても、奥様から取るにしても一回の行為しか確認出来ない場合や、証拠が一点だけだと相手の出方によっては貴方に不利な結果になる可能性が有ります。 勿論、相手が認めてれば良いのですが・・・ こういうのって交渉術のようなテクニックとでも申しましょうか、話の進め方に事を有利に運ぶコツが有ります。 詳しく直接メールでも下さい。アドバイス致します。
◆このケースでの親権はどのように分けることが出来るのでしょうか?
→親権を母親。監護権を父親に分ける事は可能です。
◆とした場合、算出金額はどのように計算すれば宜しいでしょうか?
→プラスの財産もマイナスの財産も基本的に折半とお考え下さい。 別に法律で詳しく決まりがある訳では有りませんから、融通性を持った話し合いをすれば良いと思います。
例えば、慰謝料を払わない(請求しない)代わりに貯金は全部貰うとか、家の権利はどちらにも有るので、お金を払う事(貰う事)とでその権利をどちらかに譲るとかです。
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