トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
離婚した元旦那の生命保険
(14)
投稿者 梅干 さん [ 東京 ] | 2010年01月15日(金) 19時23分 |
離婚した旦那が生命保険に加入していたら私達の子供は保険金を受け取ることができますか?
●元旦那との離婚の原因は私にあります。 ●養育費は毎月もらっています。 ●旦那は再婚して子供もいるようです。(調べました) ●生命保険には加入しているようですが受取人は奥さんになっています。(調べました) ●元旦那との間に1人子供がいますが私が育てています。(11歳)
もしもらえるならどのように手続きすればよいのですか?
▼ 投稿者 雪だるま さん | 2010年01月15日(金) 22時49分 |
離婚していて 生命保険には加入しているようですが受取人は奥さんになっています。(調べました) ↑になっていれば基本は受け取れるはずは無いのでは?
▼ 投稿者 梅干 さん [ 東京 ] | 2010年01月16日(土) 00時08分 |
雪だるまさん
私には受け取る権利がないのはわかりますが、子供なら受け取れるのかもしれないと思ったのですが‥
▼ 投稿者 クリップ さん [ 関東 ] | 2010年01月16日(土) 10時18分 |
梅干しさんのお子さんは、元ご主人の実子だと思うので、元ご主人が亡くなった場合は、実子であるお子さんには生命保険だけではなく、元ご主人の遺産を相続する権利は有ります。
▼ 投稿者 rina さん | 2010年01月16日(土) 16時03分 |
はじめまして。
クリップさんの仰る通り、お子さんには権利はあります。 ただ・・・相続というのはプラスの資産だけでなく マイナスな資産も受け継ぐということをお忘れなく・・・。 また、生命保険はともかくも名義を生前に別の方に相続させてしまった場合は 当然のことながらなくなります。
別れた旦那さまの分与を考えるよりもお子さんに自分が残してあげられることを まずお考えになられたらいかがでしょうか? ご自分のお子さんがかわいければどんな状態でも お子さんに残してあげたいと元旦那さまも思われるのではないでしょうか?
▼ 投稿者 ななこ7 さん [ 東京 ] | 2010年01月16日(土) 21時24分 |
受取人が指定されている生命保険の場合、受取人は相続によって生命保険金を受け取るわけではありません。 あくまでも保険の契約として受け取ります。 そのため、相続放棄しても保険金は受け取ることができるのです。
受取人が「相続人」と指定されているなら、梅干さんのお子さんにも受け取る権利がありますが、この場合今の奥さまが受取人として指定されているので、お子さんには受け取る権利はありません。
▼ 投稿者 明日 さん [ 関東 ] | 2010年01月16日(土) 21時59分 |
死亡保険は、指定されている場合は、その指定された受取人だけが受け取る権利があります。 (ご相談のケースでは、現在の奥様のみです)
▼ 投稿者 梅干 さん [ 東京 ] | 2010年01月17日(日) 00時11分 |
クリップさん
遺産まで相続できるのですね。
連絡はとれるようにしておいた方が良いって事ですね。
▼ 投稿者 梅干 さん [ 関東 ] | 2010年01月17日(日) 00時16分 |
rinaさん
元旦那は私の事をすごく嫌っているので私とは今後養育費以外では繋がらないと思うのですが、子供にはできるだけ遺産など渡してあげたいのです。
私は保険などに加入していないので元旦那をあてにしてしまいます。
▼ 投稿者 梅干 さん [ 東京 ] | 2010年01月17日(日) 00時18分 |
ななこ7さん
私の子供が少しでも受け取る方法はないのでしょうか?
▼ 投稿者 もち さん | 2010年01月17日(日) 06時02分 |
貴方えげつないです・・・。だから凄く嫌われるのですよ。 離婚原因が貴方にありながらも、子供も養育費ももらえているというだけで、 元ご主人の寛大さに感謝しなきゃ罰があたります。
金!金!というのなら、お子様をご主人に渡したらどうですか? その方が、お子様の福祉にもよいような気がします。 母親が元夫の保険金目当てなんて、元ご主人が死ねばいいと思っているのですね?しかも遺産相続もできるのですね。なんて・・・絶句です。 そんな母親の下で育つ子供が可哀想。哀れ。
そして、元ご主人には奥様もお子様もいるのですから、 他人の家庭を崩壊させるようなことをするのはいかがなものかと。
元ご主人がおいくつかわかりませんが、 相続などの事などは、その時になってみなければわかりません。 貴方が口をはさむことではないです。 遺産を残してあげたいのなら、貴方が努力して遺産を残してあげなさい。
私なら、遺産を残してあげるよりも、遺産が残せるぐらい、財が築けるくらいの人格になれるように子供を養育・教育していきますがね。
▼ 投稿者 ななこ7 さん [ 東京 ] | 2010年01月17日(日) 13時33分 |
残念ながら今の保険の契約では、お子さんは1円も受け取ることができません。 元だんなさんの生命保険をあてにしたいならば、契約を変えてもらうか、新しい保険を受取人をお子さんにして入ってもらうしかないですね。
でも元だんなさんはきちんと養育費を支払っていて親の責任は果たしていると思いますよ。 養育費を積み立てておいてはどうですか? 「親」だというだけで、いつまでも別れただんなさんを頼るのは難しいと思います。 元だんなさんには新しいご家族もいらっしゃるようですし。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 関東 ] | 2010年01月18日(月) 00時33分 |
もちさんに同感です。 余程カネが欲しいようですね。調べまくったなんて普通やりませんよ。 まぁ、無理でしょう。
ヒントは教えられませんが、つまり大きく赤っ恥を掻くのは貴方と言うことです。 精神的におかしいです。病院に行って見てもらって下さい。
▼ 投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ] | 2010年01月19日(火) 21時47分 |
貰っている養育費で
子供の生命保険に
入れば(・∀・)いいんじやない?
掛け捨てなら月4000円くらいでも
結構な保険に入れますよ?
|