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 このケースは財産分与対象? (1)
投稿者 ドザえもん さん [ 北海道 ]2010年01月16日(土) 19時45分
共働きで、妻が結婚前から財形貯蓄をしてました。
結婚後の財形貯蓄のお金は財産分与の対象にならないんでしょうか?
お互いの収入の中から財形をしているので、対象になると思うのですが

よろしくお願いします。