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 不貞行為について (7)
投稿者 格闘家 さん [ 関東 ]2011年01月23日(日) 23時21分
子犬さん・ロゼッタストーンさん、皆様

いろいろなコメントを拝見し専門的で親身で相談させていただけませんでしょうか。

友人ですが結婚10年、子供2人(小学生・中学生)。
2−3年前から別居。友人である夫から別居し離婚裁判中。

別居のころ、友人が女性と同乗しているものを録音。
その会話に車から降りてホテルへ行ったようにとれる会話があったようです。

実際には行っていないとのことですが、このようなものや女性との性的な会話の録音が有責配偶者の証拠になるものでしょうか。

写真はもちろん無いようです。

できましたら早めにアドバイスいただけましたら助かります。
投稿者 いのき さん 2011年01月23日(日) 23時44分
別居し離婚裁判中なら

誰とセックスしても不貞行為になりません。

お互い自由行動できます。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2011年01月24日(月) 00時09分
“証拠”と言う事は、慰謝料を請求する為の物と言う意味で聞いてると思うのですが、そう言った意味では裁判時の“証拠”にはなります。

しかし、それだけではとても非力な証拠だと思います。

いずれにしても、慰謝料を請求の問題が発生し、その為の問いで有るならば、いのきさんと同意見です。
投稿者 格闘家 さん [ 関東 ]2011年01月24日(月) 00時20分
さっそくのお返事ありがとうございます。

友人である夫から離婚裁判中ですが妻は婚姻継続を望んでいます。

また別居開始の2週間ほどたってその録音をされたようですが、やはり友人は
有責配偶者になるのでしょうか?
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2011年01月24日(月) 09時22分
私は裁判所の人間じゃ有りませんから断言しませんが、ならないと思います。
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2011年01月25日(火) 18時44分
ま〜はっきり言って離婚裁判なんて結果は決まってる。

女が原告、男が被告の場合はほぼ100%離婚判決。

男が原告、女が被告の場合は、女のほうに生活力が無く、離婚によって過酷な状況に陥ると判断され、棄却になった判例がある。

裁判官が録音の内容を証拠として採用するかどうかは、自由心証主義の下なんともいえない。

ただし、有責配偶者からの離婚請求も認められている判例もある。要するに夫婦関係が破綻しているかどうかが主張・立証のカギです。

別居した時点で破綻していることを主張・立証すれば録音のことなんてゴミ程度。

逆に、「録音されていたことは夫婦関に信頼が無く破綻している証拠である」
って準備書面に書いてやれば?
投稿者 格闘家 さん [ 関東 ]2011年01月28日(金) 20時30分
皆様ありがとうございます。

子犬さんのおっしゃるとおり、男性からの離婚裁判はかなり不利です。
これだけ女性の社会進出が言われているのにやはり理不尽ですね。

また質問なのですが、別居期間中、相手も月15万ほどの収入有、婚姻費用も
友人は収入にあった分を支払っています。何年かあとに離婚を請求する場合、現在の別居状態から後に友人が貯蓄したお金も共有財産分与の対象(半分もって行かれる)になるのでしょうか?

また友人の両親からの遺産があった場合は分与の対象になるのでしょうか?