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離婚調停での財産分与
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投稿者 ぴくみん さん [ 関東 ] | 2011年02月15日(火) 19時56分 |
今度私の両親が離婚調停をすることになったのですが、 母58才父63才 現在すでに、別居10年はたっていて、二年前に退職金の1500万円はすでに半分にわけてその他の貯金もお互い別々に分けてお互いの財産という認識で保有していました。 父は、結婚当初から、酒乱、DV、浮気等を繰り返しており、収入の半分近くは飲みくい、かけごとにづっとつかってきました。 母は、そのせいで、うつ病になり、子供も私を入れて二人いるのですが、一人もうつ病になり、具合が悪いながらも、育ててきました。 現在母は全部の貯金は1200万程あり父の方は、すでに200万程しか残っていないと思われます。 また、父がずっと浪費しているなか、母が贅沢もせず、こつこつとためてきた、養老保険(30年掛け金300万利息がついて500万)を一年前にこのお金は、お父さんが浪費しているなか、お母さんがこつこつがんばってためたものだから、このお金はお母さんのものだよといって、父は分かったよと、息子の私とも約束をしていたのですが、満期になったとたん、通帳を凍結して、母が引き出せないようにしてしまいました。 さらに調停をする話になり、父のほうから、母に「貯金はまだたくさん残っているのだろう」とか「通帳は全部持ってこなくてはいけないぞ」などといっていることから、法律上は離婚時の財産を半分に分割するということ?を知っているからそうっているものと思われます。 やはり、離婚前にお互い了承の上退職金を半分にしていても、離婚時には、その時の二人の財産全部を合算して半分に分割されてしまうのでしょうか? また、結婚生活35年このような仕打ちをされながら耐えてきたのですが、この分の慰謝料など請求はできないのでしょうか? 自分ですきなだけ金を使って、少なくなったから、離婚して、母の財産をうばいとってしまおうとする、父が私はゆるせません。 なにかいい方法はないでしょうか? また、貯金もインターネット銀行や証券会社など複数にばらばらに保有していることから、通帳の提示要求があったとしても、全部見せないといううことはできないでしょうか? なにか、良い知恵があれば、教えてください。 よろしくお願いいたします。
▼ 投稿者 どんこ さん | 2011年02月16日(水) 00時45分 |
このケースは、母親名義の通帳や浮気などの証拠や 別居開始した日時がわかるものなど、証拠物を持って行って 法テラスに行って相談した方がいいです。 なぜならば、離婚もしていないのに1500万円を母親に分けた時に、 母親に贈与という形になってしまう可能性が高いし (母親が贈与税を支払う可能性あり) 父親が凍結した口座は父親名義なわけだから父親のものです。
通帳は全部見せる必要はありません。 ただ、父親名義の口座からお金を引き出して、 それをどこかにしまうと裁判所から「このお金はどこにやった」 と言われるので要注意です。 今は、超低金利時代ですから離婚が決まるまでは 通帳に入れるよりも、タンス預金か、貸金庫に現金をしまっておいたほうがいいです。
お母さんがもっと早くに離婚を決断すればよかったのに。 せめて、退職金を分けるときに、離婚調停をすれば◎でした。
▼ 投稿者 りょう151 さん [ 関東 ] | 2011年02月19日(土) 14時34分 |
私の両親も自営業の父親が同居を続けながら、会社員の母親の財産(家、預貯金、年金、退職金他)を奪おうと離婚裁判を起こし、解決まで約2年8ヶ月かかりました。その間、裁判官が一度変わりました。初めに担当した裁判官は誰がとのくらい負担、貢献したか等は重視せず、婚姻期間中に築いた財産は夫婦折半という考え方のようでした。 次の裁判官は提出されている証拠等で判断し、父親の請求は過大であるとし母親の今現在の財産の約4分の1を父親に渡すという判断をしました。弁護士も、判断を下す裁判官も人によって判断が違くなるようです。この結果も母親としては納得できる内容ではありませんでした。なぜなら父親はタンス預金をし申告もごまかし資産があるのに、お金は持っていないと主張し続けたからです。(その証拠が出せませんでした。) しかし母親は同居を強行され精神的に参っており、その判断を受け入れました。
うちがやったことで役にたつかはわかりませんが、結婚生活の年表等を作っておいてはどうでしょうか?この時期にどんなことがあったかとか、収入や支出、DV、通院したこと、お父様の浪費等をまとめておくとこの先、調停、裁判等になっても説明しやすくなります。 記憶の整理も出来ます。 また証拠になりそうな、古い通帳や家計簿、病院の領収書も準備しておいたほうがいいです。 もし弁護士をお願いする場合、離婚裁判の経験豊富な方をお勧めします。(うちは選定を誤り、苦労しました。)
通帳もお母様名義で相手に銀行名、支店がばれていなければ、提出する必要はないです。 法テラスや市町村の無料法律相談等であらかじめ相談して、知識を得て、これからに備えておいたほうが、安心です。慰謝料についても教えてくれると思います。今の段階で可能かはわかりませんが、びくみんさんに生前贈与をして(課税されない金額の範囲)相手方にばれているお母様の資産をうつせないか専門家に聞いてみてはどうでしょう? ご苦労も多いかと思いますが、これからの為に頑張ってください。
▼ 投稿者 とまり さん [ 東北 ] | 2011年02月19日(土) 16時07分 |
隠すとか、あまりよろしくないことを言っている人もいますが。
1500万は他の方も言っているように、下手をすると贈与税の対象になりかねませんね。
財産は、あくまでその財産形成に寄与した分です。 専業主婦の場合は、3割から多くて5割程度です。
しかも日本は夫婦別産制ですから、本来父親が稼いだお金は父親のものです。 退職金もあくまで父親のものであり、離婚時始めて 「貢献に応じた分与」 になるだけです。
そもそも、なぜ2年前に離婚調停をしなかったのでしょうか。 養老保険も、名義が父親なら基本父親のものですし。
それに、もし隠していてそれが見つかった場合、ものすごく心象が悪くなりますから注意した方が良いと思います。
現在の方法として 「父親の浪費」 「母親の貢献」 を強くアピールして、財産分与の寄与割合を高める方法に出た方が良くないですか?
浪費している父親から財産を守った母親ということなら、より多くの分与を勝ち取れるでしょうし。
あと、残った財産は、慰謝料と言う名目で払ってもらえば良いだけでは?
あまり嘘や隠しごとをするより、浮気やDVや浪費の証拠(多分なりますよね)をきちんと備えて、財産分与は法律通りにきちんとやり、そのうえで慰謝料で相手分の持ち分となった財産を取り返す方が、よっぽど合法的で間違いのない方法じゃないでしょうか。
もし財産を隠していて、父親がそれを知っていて調停や裁判で暴露した時、逆に 「財産を私物化する酷い妻」 というレッテルが張られてしまうかもしれませんから。 (そもそも、1500万自体、下手すると贈与税脱税になってしまいますからね。夫から1500万返せと言われたら返さないと贈与になってしまいますし)
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