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初めて書き込みします。現在、真剣に離婚を考えています。理由は夫との性格・価値観の違いです。一時は頻繁に口論もしましたが、疲れるだけで歩みよることはできませんでした。今では互いに口論を避けてほとんど会話もしないので、一見すると平穏ですが、このまま無為に同居を続けていたくありません。そこで、近いうちに私の方から離婚を切り出そうと考えています。結婚後すぐに、夫の両親の援助で住宅を購入しました。その際、土地と建物の1/10を私の名義にしたのですが、実質的な手続きやローンの支払いは夫とその両親が一手に引き受けています(現在もローン支払い中)。ですから、離婚する際には私の名義分も夫に引き渡し、私は家を出るのが妥当ではないかと思っています。私の方から切り出す話なので、なるべく夫に負担をかけない形で名義変更したいのですが、このようなケース(土地・建物の一部を名義変更する)は財産分与として認められるのでしょうか。また、財産分与について調べたところ「土地・建物の場合は分与した側に譲渡所得税という税金がかかる場合がある」という記述があったのですが、逆に「譲渡所得税がかからない場合」もあるのでしょうか? どういう場合に税がかかり、どういう場合にかからないのかについての解説を探したのですが、見つけられませんでした。そもそも、この譲渡所得税というのは、どういう税金なんでしょう? 無償で不動産の権利を譲ることで、なぜ『所得税』がかかるのか良く分からないのですが…専門家に相談すべき問題かとも思うのですが、仕事が休めず、なかなか相談に行けません。もし、お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
こんにちは不動産を財産分与として譲渡する場合になぜ譲渡税がかかるかということにつきましてはこのサイトのトップページから入ったところにあるhttp://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/44-news.htmに詳しく書かれています。ケースバイケースとなるので、時間を作ってでも専門家に相談した方が良いのではないかと思います。
ななさん、お返事ありがとうございました。ご紹介のページを読んでみましたが、なんだか分かったような分からないような… 自分でもいろいろと調べてはいるのですが、やはり法律や税務関係の話は複雑で難しいですね。おっしゃるように、何とか時間の都合をつけて、近いうちに市役所の法律相談などに出かけてみることにします。