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 法律は法律を知ってる人の味方です (2)
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2011年05月25日(水) 22時02分
参考までに

(夫婦財産関係における管理者の変更等)
第六十一条 民法第七百五十八条第二項及び第三項並びに第七百五十九条の規定は配偶者の財産を管理する者につき破産手続が開始された場合について、同法第八百三十五条の規定は親権を行う者につき破産手続が開始された場合について準用する。

2 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、前項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分は家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなし、前項において準用する民法第八百三十五条の規定による管理権の喪失の宣告は家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。
投稿者 SEVEN さん [ 東京 ]2011年05月25日(水) 22時22分
子犬さん、これは名言ですね。
すなわち相手を破産に追い込み、親権を剥奪しちまえっていう論理ですね。
これは面白そうです。国家が決めた法律に裁判官が何ていうか見ものですね。
こういう手段でバカ女をいたぶると精神的に追い込まれるでしょう。
それは、子の養育費が入らなくなる。
子供手当ては取られる。
今度は相手に養育費を支払う番になりますね。
これは面白い。

しかし、これだけでは面白くないので、やはり最後はサービサーのお世話になりましょうか。

やっぱり法律は法律を知っている人の味方ですね。