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離婚協議書・公正証書
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投稿者 ハイビスカス さん | 2004年01月16日(金) 14時50分 |
夫の社内不倫発覚から1年以上、仮面夫婦、楽しい家族を続けてまいりましたが いまだ彼女と別れず、私との夫婦やり直そうと言わず、また夫の冷酷さに これ以上耐えられないので、離婚を決意しました。 慰謝料、養育費など話し合いでは納得のいく金額を主人は支払うと言ってます。 養育費の支払いは10年以上続くので、公正証書は作成しておきたいと思います。 そこで、口頭で話し合っている以下の点についてどのように記載すれば良いか、 また、不足点はないかどうか、くわしい方がいらっしゃったらアドバイスください。
@現段階では養育費月10万と主張していますが、 予期せぬ事由が起きた場合(リストラなど)は減額もありうる。 その場合、給与明細などにより、納得の行く書類によりそれを証明する。 A主人は養育費支払い期間中は、私が受取人とする死亡保障2000万円の生命保険に加入する。 B私が再婚しても、再婚相手に充分な養育する収入がなければ、誠意をもって援助する。その場合、給与明細などにより、納得のいく書類によりそれを証明する。 C進学における入学金、また子供たちの大きな怪我、病気になった場合は その費用を主人が半額負担する。 D私が病気などのやむを得ない事由で、収入がなくなった場合 誠意をもって協議し、養育費の増額をする。
また、相手女性への慰謝料について。 たとえば、慰謝料は500万だとしますね。 その上で「請求の相手のいかんを問わず、損害賠償の上限は600万とする」と 主人は主張していますが、 私は相手女性に100万円を請求したいのです。 この辺は公正証書ではなく、相手女性との交渉になりますね。 決定的な証拠がない(主人が口頭で認めているだけ)ですが それを彼女に請求するには、どのような方法がありますか。 最悪は主人が支払うことになるのでしょうが、 相手女性にも罪をつぐなって欲しいです。
その他、経験者の方で、これだけは入れた方がいい という点がありましたら、アドバイスお願いします。
▼ 投稿者 シンドー さん [ 中部 ] | 2004年01月16日(金) 22時55分 |
シンドーともうします。 お腹立ちのこと、心中お察し申し上げます。 きっと、やりきれない思いもおありのことと存じます。
さて、スレッド、拝見させていただいたのですが・・ ずいぶんと、高額ですね・・・ お互い、ダイジョーブなのでしょうか?というのが素直な感想です。。
さて、5項目の項目につていの記述ですが・・ どうも、定義があいまいな点が多いような気がします。 まず、 >@予期せぬ事由が起きた場合(リストラなど) 予期せぬという定義、あなたと、ご主人との定義が違えば 話し合いはうまく運ばないと思うのですが・・
養育費月10万というのは、なかなか高額ですね。 (相場よりも) お子さんは何人ですか? まあ、それは関係ないですね。ご主人がそれでいいというならいいのですから。
>A主人は養育費支払い期間中は、私が受取人とする死亡保障2000万円の生命保険に加入する。 これは、どうかと・・・ 離婚してしまえば、他人になるのにどうして、生命保険加入の必要があるのかな? って思います。まあこれもおふたりの好き好きですが。 ちなみに、他人となってしまうので、もしもの場合の受取人の あなたは、贈与税を支払う義務が発生します。
>B私が再婚しても、再婚相手に充分な養育する収入がなければ、誠意をもって援助 する。その場合、給与明細などにより、納得のいく書類によりそれを証明する。
これは、ちょっと・・・再婚しても、養育費は支払う義務があります。 ただし、あなたが再婚し、前夫との間のお子さんと現夫となるべきお相手が 養子縁組すれば養育費の支払い義務は消えます。 再婚相手の収入まで、決めるのはいかがなものかと。 それと充分な収入っていくらですか?このあたり定義があいまいです。 司法の中ででも将来におけることに対する取り決めは その事象が起こってからでないと決められないというのが 一般的ですから、この場合削除の危険性があるような気がします。
>C進学における入学金、また子供たちの大きな怪我、病気になった場合は その費用を主人が半額負担する。 これは・・いいとして、大きなケガってどれくらいのケガですか? 定義があいまいです。
D私が病気などのやむを得ない事由で、収入がなくなった場合 誠意をもって協議し、養育費の増額をする。 まあ、これは協議で進めるのなら。。。
さて、慰謝料の問題ですが・・・ 決定的な証拠がないとのこと。 これでは、不貞の事実認定において 大変、不利ですね。 ご主人の供述は、いつでもくつがえされます。 「知らない」と言ってしまえばそれで終わり。 ちゃんと、裏を取れる証拠がなければ うやむやに終わるばかりか 慰謝料請求は無理でしょう。 せいぜい、和解金という名目の財産分与金と養育費の支払いということになるでしょう。 それがいやなら決定的な証拠を押さえるべきですね。
しかし、あなたが苦しんだ事実は紛れもないもの。 ここはご主人に反省してもらい 少しでも、お子さん方のために今後の援助を してもらい、そしてあなたも不足ないように生活していかれることを 望みます。 尚、この国は母子家庭にはなかなか福祉は充実してます。 それと、ご主人が望むなら お子さん方との面接交渉は、慰謝料問題等とは 別物ですから、DVや虐待等、「子の福祉」に問題がないようでしたら 認めてあげてくださいね。 夫婦間の問題は別物として。
▼ 投稿者 ハイビスカス さん | 2004年01月20日(火) 21時08分 |
シンドーさん、的確なレスをありがとうございます。 結局、最後の話し合いの結果、子供とは別れがたい、彼女とも別れられない主人に 愛想をつかし、私は離婚に向かって進んでいます。 公正証書ですが、生命保険については受取人を子供にすれば贈与税はかからない、 ということがわかりました。 ただ、いざ離婚と正式に決まった瞬間、慰謝料、養育費の減額を主張してきました。 支払い能力はあるんです。先日、払う、と書面にもしました。 今になって、おまえはただ楽して、おれを苦しめたいんだな。と言い出して・・ 確かに一人あたり10万円は高額です。 ですから見直しはするつもりでいます。 養育費については、必要経費の明細を出してくれ、と言われましたが どのあたりまでが養育費として主張できるのか、また、中、高、大学とかかる費用も変わってきますよね。その辺をどう試算してよいのかわからず、アドバイスいただけたら、お願いします。 慰謝料も減額、といってますが、 あるサイトで主人の収入、離婚の原因、結婚年数、私の今後予測される収入にから 慰謝料を試算してもらったものがあるのですが、それを主張してみようと思っています。ちなみに現時点より高額になります。 折り合わなければ、裁判、と言ってます。 不貞の証拠はありません。裁判になったら、こちらが不利です。 知識のある方がいらっしゃったら どんなことでも、アドバイスをお願いします。
▼ 投稿者 シンドー さん [ 中部 ] | 2004年01月20日(火) 22時47分 |
シンドーです。 話し合いは不調のようですね。。 家裁に離婚調停の申し立てをされてはいかがですか? 双方の主張を聞いてくれるため 必ずしも、あなたの全面的有利には事は運ばないとは思いますし 調停委員にもあたりはずれがありますけど。
>最後の話し合いの結果、子供とは別れがたい これについては、最後に話させていただきます。
>生命保険については受取人を子供にすれば贈与税はかからない、 そうですね。代襲相続になりますから。 だけど、子が未成年である間は、結局 財産管理するのは、あなたであります。 あなたが、もしものときに かけさせると言った保険は、お子さんのものであって あなたのものにはなりませんのでそれをお間違いないように。 あなたの自由になるものではありませんよ。
何が言いたいかというと あなたが、生命保険をかけさせるというのは お子さんのためにかけさせるというよりは 慰謝料的意味合いからかけさせるのではないか?ということです。 そこまでしては・・いかがなものかと思います。 お気持ちはわかりますよ。不貞をされて、うそを言われて・・ 腹ただしい・・という気持ちは。 でも、それで、保険かけさせて、何かあったら お金をいただこうというのは、ちょっとやりすぎというか 感心しませんね。どうかと思います。 最初は、受取人は自分だと主張されてたようですしね。 お金をせしめようという性根が見えます。 単に、受取人を変更したから、贈与税がかからないからという・・・ いいじゃないかというより・・ ちょっとやりすぎなような気がしますね。 「人として」どうかと思います。
>養育費については、必要経費の明細を出してくれ、と言われましたが これは養育費はネットサイト上で、あるいは、その関係の本に 計算できるものがあります。 探されてはいかがですか? ワタシが持っている本にも算定式が記載されているものがあります。 それをここで転載できませんので載せませんが。 養育費は国が支払うべきものとして 今国会で審議、法案化されるはずです。(まだされていないはず・・) だから、正式な算定方式は探されれば判断材料になることでしょう。
>慰謝料も減額、といってますが、 繰り返し、申し上げますが 不貞の慰謝料を主張されるなら それ相当の証拠がないと苦しいですね。 しかも、ご主人、早くも各種金額の減額を申し出ているのでしょ? 「不貞なんてしていない」って言われたら それでおしまいですよ。 だから、証拠固めをなさいと申し上げているのです。 なければ、はっきり言って苦しいですね。 慰謝料は。 社内不倫ですか?誰か事実認定をできる証拠をお持ちの方はいないのですか? それか、あなたが相手(不倫相手の現住所など)を知っているなら 家裁に呼び出してみるのも手ではないとかと・・。
あなたが証拠がなくても不貞により苦しんだのは まぎれもない事実ですが、 和解金という形で、財産分与で少しでも多く分けてもらうなどの 方向ではいけませんか? あまり、泥試合をして欲しくはありませんね。 「人の命」に関わるものでの金銭授受は いただけませんが、「和解」という方向での 「誠意」でもっての金銭授受はいいと思います。
それと、お子さんをかわいがっておられるご様子。 先にも述べましたが、DV等の事実がないなら 子の福祉の観点からも、面接交渉は認めてあげてくださいね。 あなたがたが離婚するのと子供との面接交渉は別物ですから。 ただし、面接交渉において、 今、ご主人にカノジョがいて カノジョを同席させての面会は大問題が発生しがちですから そのあたりを、家裁で詰められたほうがよいように思います。。
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