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 悪意の遺棄になるの? (9)
投稿者 ゆうまま さん [ 関東 ]2004年02月03日(火) 16時15分
結婚5年目で3歳と2歳の子供がいます。仕事を続けるため下の子が生まれてから主人の両親と同居を始めました。近くには主人の妹も住んでおり二日に一回は妹と妹の同居人(女)が家にきて夕食を食べ、お風呂に入っていく事もあります。子供もなついている為最初は我慢していましたが、あまりにも態度が大きく我慢の限界にきています。また、主人の両親とも折り合いが悪く、何かある度に主人に愚痴を言っていましたが、主人からは、両親に子供をみてもらってるからお前だって仕事ができるんだから我慢しろ!と返ってきます。このような事が繰り返され、ストレスがたまり、主人への愛情がなくなりました。私から離婚話をだしたのですが、主人は、この家が嫌なら一人で出て行け!と言います。もちろん、私は子供と離れる気はありません。調停の申立てを考えていますが、子供を連れて実家に帰ってしまうと、悪意の遺棄になり、立場が悪くなってしまうのでしょうか?
投稿者 小雪 さん 2004年02月03日(火) 18時47分
出て行けと言われて出て行くのなら悪意の遺棄にはなりません。
出て行くなと言われているのに出て行けば悪意の遺棄です。

勝手に出て行くと悪意の遺棄になります。
同居義務違反ですね。

お互いに言い分があるでしょうから難しいところです。
離婚するに値するかどうかも微妙ですね。

お相手の出方にもよるでしょうけど、ご両親と別居さえ出来れば改善されることではないのですか?
ご主人の言い分が一理あるとすれば、ご両親と離れて夫婦の協力の下でお勤めしながらお子さんの世話が出来るという自信があなたにもおありでしたら双方の合意の上で別居されることをお勧めします。

黙って知らない間に出て行ってしまったとなると単なる家出になります。
投稿者 みんきー さん [ 関東 ]2004年02月03日(火) 20時31分
それなら御両親と別居して保育所に子供を預ければどうですか?
御両親にも世話になっているのだったら
態度がでかい っていうのも
お互い様のような気が・・・・

いいことばっかり ありませんって

結婚生活ばかりでなく 人間としての一生は
山有り谷ありだと思います。

妹の同居人?
そういう人の存在、言動が理解できないなら
妹の同居人や、それを招く両親を批判するよりも先に
ご自身でもっと努力されたらどうでしょうか。
投稿者 ゆうまま さん [ 関東 ]2004年02月04日(水) 11時14分
小雪さん、みんきーさんご意見ありがとうございます。私は、仕事を辞めて子供の世話をしたかったのですが、経済的な面で仕事を続けてほしいと主人に言われ、続けることにしました。保育園も探したのですが空きが無く入れなかったため仕方なく同居をしました。同居すると決まった時に主人の名義で新築したので、まだローンがかなり残っています。それなので主人には、家をでることはできないと言われてしまいました。主人のお父さんは、かなり難しい人で主人もお父さんにはあまり意見できないのです。そんな主人に愛想つきてしまいました。夫婦生活も私が拒否をするため、1年近くありません。妹の同居人のことは、主人のお母さんがとても気に入っているらしく、休みの日には、私が子供を連れて出掛けるとすぐに家によぶようです。私の実家では、主人のお母さんが私を出してその同居人を入れたがっているという話を知り合いの人から聞いたらしく、子供を連れて戻ってもいいと言ってくれています。できることなら協議離婚にしたいのですが・・・なかなか難しいようです。
投稿者 小雪 さん 2004年02月04日(水) 18時47分
ご両親がお子さん達の育児に関わっている以上はお子さんの事に関して口出ししてくるでしょうね。
かわいがっているのでしたらなお更、出て行くというならあなただけが出て行けばいいと思っているでしょう。

でもね。相手が同意すれば別ですが、そんなに簡単に離婚って出来ないのですよ。
家を新築したときに仕事に出ないといけない事はそのときあなたも了承したわけですよね。同居も…。
後々そういうことを言われてしまいますよ。

調停に持ち込んだとしてもご主人に離婚されるほどの非がこの文面からですと拝見できませんので調停員から離婚した後の生活はどうするの?ご両親との事はご主人が努力するようにして、今からの生活より今の生活を改善するようにしたほうがいいのではないですか?なんて感じで、どうぞ離婚してください。という人はいませんしね。

とにかく別居とお考えでしたら出て行ってもいいと言われるまで逃げずに話し合ってくださいね。
投稿者 シンドー さん [ 中部 ]2004年02月04日(水) 22時23分
ちょっと口を挟ませていただきます。
シンドーです。
まず、ご夫婦の関係が悪化しているなら
その関係を調整なさるための別居という形で
話し合いで(まあ、実質的にはあなたが一方的に言い放つことになると思いますが)
ご実家にお子さんを連れて戻られるといいのではないでしょうか?
ならば、悪意の遺棄には該当しません。
あくまでも名目は夫婦関係の調整のための別居です。
お子さんを連れていくのは、あなたの管理下におくのが
もっともベストだということにします。
現に幼少期の親権は母親が持つことが多いのですから。

みんきーさんのおっしゃることにも充分に
耳を傾けてください。
それでも、もう愛情も持てず
ウチに帰宅はしたくない、新しい生活を望むのであれば
家裁に夫婦関係の調停申し立てをされるのがよいでしょう。
ちなみに、小雪さんがおっしゃっていることには
少々、異論を申し上げます。
調停は、調停委員が夫婦間の意見を聴取し
関係修復、あるいは関係調整をする場であり
調停委員が夫婦の今後を決めるのではありません。
あなたが、どうしても離婚をしたいというなら
その気持ちを最後まで貫くことでしょうね。
調停不成立となれば、審判に移行です。
そうなると、あなたの親御さんにも理解を得、
協力してもらわないといけませんね。
場合によっては、弁護士等も考えねばなりません。
弁護士は受けたがらないですけどね。
離婚に関する事由による案件は。

それと、あなたは、夫婦生活を拒否しているとのこと。
これは悪意の遺棄よりも
有責度を問われると負けてしまいます。
しかし、あなたとしては、妹と妹の友人が
みだりに、家庭生活内に介入され
円満な家庭生活を営むべきところを
乱されたと申し立てられるような
夫婦関係が壊れた裏づけ・背景を理論的に
説明できる理由付けを考えておくことでしょう。

それと、夫婦関係を調整するために別居という形は
法的に認められています。
逃げるも何もありません。
いったん、離れてみて話し合うという形をとるという方法もみとめられています。
よって、ここでも小雪さんの意見に異論を唱えます。
投稿者 小雪 さん 2004年02月04日(水) 23時35分
異論どうもありがとう。

はっきり申し上げますが、離婚するかしないかというお話し合いに審判移行はありません。
それを争点とする場合は地裁の事件になります。
よって調停員及び家裁では離婚しなさいとか出来ないとかという決断は出来ません。
また、審判を勘違いされる方も多いようですが、審判とは独断で裁判所が判断し決断を下すということではありません。
審判も調停と同じく双方の同意が無いと結審しません。
お互い同意が得られるように妥協点などを探っていくことが家庭裁判所の範疇です。

話し合いもせずにお子さんを連れて出て行くと同居協力義務違反で有責事由が存在します。
言い方をかえると話し合いの場を持ってみたが、相手方がこれに応じず逆上し暴力的な行動あるいは言動になった為、非常に不安を感じ別居を決意した。
話し合いにならないならばこれぐらいじゃないと有責事由は免れませんよ。

何を根拠に異論されているのか知りませんが、インターネット上の情報のみが全てではありませんので不明な点は弁護士に相談して行動したほうがよろしいですよ。
投稿者 シンドー さん [ 中部 ]2004年02月05日(木) 11時31分
反論ありがとう。

離婚に関する調停を起こしたばあい、
その話し合いが不成立になった場合は、
訴訟で持って争うことになりますが
その段階で審判がありますね。
その審判は、家裁が双方の意見を聴取し
離婚が望ましいと判断されれば
家裁が「離婚決定」を独自判断で決定します。
ただし、決定に不服ありなら、異議申し立てができるということですね。
あなたは、この部分が抜けているのではないかと思われます。

>話し合いもせずにお子さんを連れて出て行くと同居協力義務違反で有責事由が存在します。
かなりこれにこだわっておられるようですが
ボクも話し合いをなさったほうがよいという意見です。

しかしながら、昔ながらの家族との折り合いが著しく悪い。
いわゆる嫁・姑、あるいはその他親族との折り合いが悪い場合は
民法においても婚姻を継続しがたい重大案件になります。
そちらのほうが問題じゃないのかなと思いますね。

あとより有責度のことを言うなら「夫婦生活の拒否」でしょう。

まあ、いずれにしても
あなたの言うとおり、不明、詳細は弁護士に相談されたほうが
いいんでしょうね。
あなたとこれ以上、論争しても
何の得にもなりませんし
ゆうままさんの解決策も見出せませんから。
投稿者 ゆうまま さん [ 関東 ]2004年02月05日(木) 14時32分
ご意見ありがとうございます。
夫婦生活の拒否により有責度を問われ負けてしまうというのは、離婚できないということですか?また、親権もとられてしまうのでしょうか?
とりあえず皆さんの言うとおり、まずは弁護士さんに相談してみようかと思います。