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「悪意の遺棄」になりますか?
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投稿者 りこ さん | 2004年02月05日(木) 21時46分 |
先月もお世話になりました、りこです。
生活費を全く渡さないのではないのですが、金銭面で困っています。 夫の収入は手取りで月約30万円で、そのうち4万円を食費、日用品、医療費として渡されます。 (ちなみに家賃は88000円、子ども3人との5人家族です。) しかし、光熱費や保険料を滞納して、毎月何か督促状が送られてきます。 支出の内訳を聞いても「答える必要はない。」と言って無視されます。
今は離婚に向けて話し合ってますが、このことで金銭的に信用できないので、養育費を一括で払って欲しいと思っています。 これを「悪意の遺棄」として、慰謝料も請求できるでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
▼ 投稿者 小雪 さん | 2004年02月06日(金) 00時49分 |
慰謝料という損害賠償請求よりも生活費の婚姻費用分担審判をお勧めします。 別居なさっているのですか? そうだとしたら期間はどのくらい?
いくらもらえれば満足できるのかわかりませんが、これだけもらえれば生活できるという金額をあらかじめ提示して家裁に婚費分担審判の申し立てをすれば、家裁調査官が夫婦の収入・支出を調査し、最低生活費を算出してくれます。
金額が確定すれば別居を始めた時にさかのぼって不足分をまとめて請求することも出来ます。
支払いにルーズな方ならなおの事、審判で調停調書を作成してもらうことにより、支払いを怠った時は法的手続きによって相手方の給料を差し押さえる事も出来ます。
悪意の遺棄で慰謝料を請求する場合、相手方がこれに応じなかった場合は地裁で争うことになります。 破綻の原因が何かわからないのでなんとも言えませんが、弁護士費用・訴訟費用を考えると慰謝料を生活費に当てようとお考えでしたら無駄な行為です。
生活費を全く支払っていないわけではありませんので悪意の遺棄には該当しません。
▼ 投稿者 りこ さん | 2004年02月06日(金) 18時46分 |
小雪さん、ありがとうございます。参考になります。
別居は今はしていませんが、話し合いがつかなくても来月中に別々に引っ越す予定です。 離婚が成立しないうちは、養育費ではなく婚姻費用分担として請求するということでしょうか。
「相手方の給料を差し押さえる」とは、相手が無収入になった場合は請求できない、ということでしょうか。
また質問になってしまってすみません。 よろしくお願いします。
▼ 投稿者 小雪 さん | 2004年02月06日(金) 23時36分 |
>離婚が成立しないうちは、養育費ではなく婚姻費用分担として請求するということでしょうか。
そういうことです。婚姻費用の中には養育費も含まれます。 離婚してあなたとご主人が他人になれば、あなたに対しての生活費の部分は一切相手に請求できません。ですが、お子さんの事に関しては養育しない側が養育費としてお子さんの生活費を負担する義務があります。 養育費も婚姻費用と同様に相手の収入などによって決まります。 きちんと支払ってくれるかどうか心配でしたら、こちらも公正証書を作成するか、家裁で調書を作成してもらうほうが賢明です。
相手が無収入になった場合などは当然請求できないというより、請求しても支払える能力がありませんのでもらえなくなることもあります。 ですが、そうなった場合のことも考えて、職が見つかり次第払ってもらえるようにしておくことが大切です。
別居しても離婚しない間は生活費の請求はできます。別居したとたんに支払わなくなる方も多いようですので、有責事由がなければ、お互いに同等のレベルで生活出来るように生活保持義務というものがあります。話し合いで折り合いがつかないのでしたら審判されるのが良いかと思います。 それには、家計簿・領収書・請求書・アパートの賃貸契約書など1ヶ月の収支がわかるものが必要になりますので1ヶ月にどのくらいの生活費が最低必要なのか把握しておくことが大切です。
▼ 投稿者 りこ さん | 2004年02月07日(土) 22時02分 |
小雪さん、ありがとうございます。大変参考になりました。
・公正証書を作成するか、家裁で調書を作成してもらう ・審判 ・1ヶ月にどのくらいの生活費が最低必要なのか把握しておくこと
検討すべきことが分ったので、話を進めやすくなったと思います。
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