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 協議離婚継続中です (4)
投稿者 タカ さん [ 関東/E-mail ]2011年06月18日(土) 09時42分
協議離婚を考えておりますが、以下内容についてご相談させていただけたら
幸いです。よろしくお願い致します。

【条件】
婚姻届11年1月(同居8年3ヶ月、別居4年2ヶ月)
子供1人(10歳女子)
年収829万円、相手方22万円

@財産分与について
先方より、4年間の別居期間があるため、不動産や預貯金を分与より200〜
300万円が円満に解決するものと考えていると言われております。

・不動産⇒私の所有権で10年前に購入、3600万円の物件に対し1000万円の頭
金を私が払い、2900万円のローンを組み別居するまでに利息のみ支払い完了し元金の2900万円はまだ残っており元金以上の価格では売れません。

貯金は別居までに100万円程度。それ以外は資産と呼べるようなものは無く、
おそらく査定はつかないようなものばかりです。
どのくらいの財産分与が妥当なのでしょうか?

A養育費について
私の年収が829万円、先方が22万円。先方は調停等になれば10万円の養育費
になるはずといっております。ネットでさがした表を確認すると、8万円に
近いのですが関係ないのでしょうか?
また、期限は20歳までもしくは大学卒業までと言ってきておりますが、高校卒業(18歳)までとしてもいいのではないかと考えていますが、大学入学時は入れるべきなのでしょうか?

B年金分割制度について
20年連れ添わないと対象にならないと聞きましたが、本当でしょうか?ま
た、20年に施行されたときには別居しておりましたが、扱いはどうなるので
しょうか?また施行前の年金についてはどのように分割するのか、判例等の
傾向はあるのでしょうか?

C入学援助金(中・高⇒各20万円)その他大学入学や入院費等も求めてきて
おりますが、養育費には含まれないのでしょうか?

以上、長くなってしまい恐縮ですが、半年以上かかって、やっと決まりかけたところで、上記のことを言い出したあのでダメージを受けております。どなたかよいアドバイスをお願いいたします。
投稿者 行政書士T さん [ 甲信越 ]2011年06月18日(土) 16時44分
こんなところで、そんな大事なことは相談しないで、

行政書士と司法書士に問い合わせしてください。

その結果を元に文書化してもらい、調停を立ててください。

家庭裁判所ではそんな計算してくれませんし、知らないと思います。
投稿者 SEVEN さん [ 東京 ]2011年06月18日(土) 22時09分
横に割って入って恐縮だが、カネがないから、ここで相談するんだよねぇ。その方がいいと、当方は考えますが、貴殿は色々な人の意見をここで求めてみたいんだなと当方は解釈しています。
ところで判決は弁護士だろうが、何だろうが着地点は、最初から決まっている。

判決を出す裁判所が計算方法を知らないわけがない。そんなんで判決を出す訳がないだろう。

逆に計算方法を知らなくて判決を出す裁判官と裁判所に対して何度でもいたぶれるな。

貴殿の書き込みを見る限り、100万しかないと書いていて、金銭的に辛い状況に追い込まれている事が容易に推測出来ます。

今後の展開ですが、面接交渉の債務名義を取るべきです。どうせ会わせないんだから。
そうすれば、月5万から10万ほどの債務を負わせる事が可能になり、相手をいたぶれます。
投稿者 ところてん さん 2011年06月19日(日) 00時38分
協議離婚ではなく、調停を起こしてみてはどうですか?
別居期間も長いし、財産分与もあるので裁判所を間に入れるのがベストかと。
調停にした方が、奥様に分が悪いはずです。

@財産分与
負の財産も財産分与になるので、
不動産を任意売却して、どのくらいの負債が残り、
預金と負債額を不動産名義分にして分けてみる。
もしかしたら奥様が負債を貴方に支払わなければならなくなるかも。
不動産に奥様の名義がるのなら、奥様に負債額の請求ができますよ。

A養育費
算定表で決められています。
タカさんの年収だと10万円は妥当です。
ですが、奥様が働きだし年収がアップすると、
養育費の引き下げ調停が起こせますからご心配なく。
まさか奥様、一生年収22万円で生活していかないでしょう。

B年金分割
奥様は関係ないですよ。
熟知したいのなら、年金機構に問い合わせてみては?

C養育費2
これらも養育費に含まれます。

別居期間が長く、その間は婚費支払いましたか?
また、離婚原因がどちらかにあるかということで
慰謝料の支払いなどが発生します。
年収がお高い方なので200万円くらい
手切れ金としてくれてやるくらいの気持ちで、
お金をあげるから金輪際、かかわらないでくださいと言えばどうですか?
お子様の面交や親権の希望などがあるなら調停時に申し出てはどうですか?
10歳の女児なので、母親云々より本人の意思が尊重されます。
特に面交の希望や親権の希望がなければ、
財産分与という事務処理だけなので、
とにかく任意売却の方向で不動産屋や任意売却専門業者に相談を。