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別居5年で離婚できる?
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投稿者 ねこ さん [ 近畿 ] | 2002年05月07日(火) 19時07分 |
こんばんは。 性格の不一致で別居して9ヶ月です。 この前からいろいろとここで相談に乗ってもらっていましたが、友達から気になることを聞きました。ある、法律相談のテレビ番組で弁護士の方が別居して5年経てば離婚は可能だと言われていたそうです。その相談者も私と同じでご主人に外から見てわかるような非はなく、ただ性格が合わなくて家を出ていかれたそうです。ある程度の別居期間があれば離婚が成立するから私もがんばるように言われました。本当にそうなのですか? それならこの不便な生活も我慢して乗り越えることができるのですが・・・ 今は慰謝料をどれだけつんでも離婚する気はまったくないと主人は言い張るのです(高額の請求をされても支払いはできませんが)教えてください。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年05月08日(水) 08時13分 |
>別居して5年経てば離婚は可能だと言われていたそうです。
離婚に関する用件については、このサイトのTOPに詳しく載っています。 あと参考になるものとして http://www.billion.co.jp/ara/RIKON.html (管理人さん申し訳ありません。書くと長くなるのでリンクさせて頂きました。 不適切でしたら削除をお願いいたします)
これらをみると分かりますが、離婚は一方の申し立てだけでは簡単に認められません。 特に有責側からの申し立ての場合は、かなりの用件を満たすことが必要なようです。 「別居して5年」というのは常識の嘘と捉えた方が無難かと思います。 とりわけ、不貞行為、暴力・暴言、悪意の破棄などを働いた有責側からの離婚請求には 厳しい条件がつくのが通例です。
これからはともかく、現在までのところ最高裁で、5年別居していたから離婚を認める といった判例は出ていません。また出たとしたら新聞の一面を飾るでしょう。 単純に別居年数だけで離婚を認めてしまったら、例えば不倫しておいて勝手に家を出て 養育費も支払わないといった有責側を一方的に利するだけでしょうから。
先ずは、ご自分が有責側になるか、ならないかを区分した上で弁護士に相談されては いかがでしょうか。可能であるということと、容易に認められるかどうかというのは 全くの別物と考えておかれた方が無難かと思います。 そうでないと、あたら無駄に別居の年数を重ねることになりかねませんし、ご自分だけ ではなく、家族にとっても人生上の大きな無駄を強いることになるだけだと思います。
▼ 投稿者 なな さん [ 中部 ] | 2002年05月08日(水) 10時32分 |
こんにちは、ねこさん。 下の投稿の方と同一人物ですよね?
別居5年で離婚が認められるといった判例は、まだなかったと思います。 また、ねこさんご自身は、まだ小学生のお子さんを旦那さんの元に置いて 勝手に別居なさっているんですよね?お子さんの養育費(婚姻期間中なので 養育費と言う名目ではないかもしれませんが)支払わずに。
だとしたら、旦那さんから見れば、悪意の遺棄=ねこさんが有責配偶者 ですから、有責配偶者からの離婚請求は、非常に認められにくくなりますよ。
また、その間に前述されている“独身の彼”との親密な交際や それにまつわるトラブルが全く無しで、事によったら10年以上かもしれない 離婚が認められるまでの期間を過ごす自信はありますか?40歳過ぎるかも しれませんけど。
あまりご自分に都合が良い様に、情報を受け取らない方が良いと思います。
私なら、そんな不確かな情報で無意味に時間を過ごす前に、 自分が有責配偶者になる前に(一旦別居は解消して)離婚調停を 申し立てますが。。。
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