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離婚後出産した子供について。
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投稿者 CFU さん [ 海外 ] | 2002年05月18日(土) 06時44分 |
はじめて書き込みさせて頂きます。
現在バツイチ&子持ちで、お付き合いしてる人がいます。 その人とは将来的に入籍などは考えてないのですが、 子供が欲しいと話しています。
こちらの、「離婚後の子は誰の子」を拝見したら 離婚後300日を過ぎて生まれた子が前夫以外の子で、 実の父親が認知を望んだとしても出来ないとなっていたのですが これは300日を過ぎてから生涯ずっとなのでしょうか? 再婚をしない限り、非嫡出子として母親の戸籍に入れるしかないのでしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたら、お返事下さい。 よろしくお願いいたします。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年05月18日(土) 22時18分 |
初めまして、なまけものと申します。
>離婚後300日を過ぎて生まれた子が前夫以外の子で、 >実の父親が認知を望んだとしても出来ないとなっていたのですが
離婚後300日以内に生まれた子供は自動的に前夫の子供と見なされるという のが正しいかと思います。この場合、生まれた子供の父親が前夫ではないと いう場合には親子関係不存在の確認をしなければなりません。 300日以降に生まれた場合は、この条項は適用されませんから、実の父親が 認知すればよいだけの話となります。
>これは300日を過ぎてから生涯ずっとなのでしょうか? >再婚をしない限り、非嫡出子として母親の戸籍に入れるしかないのでしょうか?
上で述べたように、離婚後300日を過ぎて生まれた子供の場合は実の父親の 認知があればよいことになります。再婚云々は関係ありません。
ただ相手男性によっては認知というものを嫌がるのが多いのも事実です。 これは養育の義務や将来の財産分与などの色々な問題が絡むからです。 300日後の子供の場合、むしろこのことが問題になるように思われます。
▼ 投稿者 CFU さん [ 海外 ] | 2002年05月21日(火) 12時25分 |
なまけものさん、返信ありがとうございます。
ちょっと安心すると同時に混乱してます。 http://www.rikon.to/contents_28.htm ここに書かれている300日後の...は どのように解釈すればいいのでしょうか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年05月21日(火) 13時46分 |
>どのように解釈すればいいのでしょうか?
具体的な例を挙げて頂いた方がわかりやすいかと思います。
CFUさんが想定しいてるケ−スはどのようなものでしょうか? CFUさんは現在独身ですよね。 離婚後300日以降を経過していて、生まれて くる子供が、前夫とは別の男性との間に出来たというのであれば認知だけの問題と なりますが。
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