トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
慰謝料について
(7)
投稿者 ミニ さん | 2002年05月20日(月) 14時29分 |
こんにちは。 1月ほど前にこちらに相談させていただいた者です。 今日は慰謝料について質問させて下さい。
離婚して、そろそろ2年になります。 離婚時に復縁する気でいたので、慰謝料の請求をしなかったのですが、 復縁できなくなったので、慰謝料を請求しました。
元夫は支払いに同意していますが、現在は貯金もないので、 分割にしようということになっています。
分割の場合、何年くらいで支払いが終わるようにするのがいいのでしょう? ばっくれる可能性を思えば、早いに越したことはないと思いますが、 ホントに今、何もない人なので…。 あと、少しでも長く苦しんでほしい、といういじわるな気持ちが 私のなかにもあるのです。
今、分割で慰謝料を受け取っている方、支払っている方、 参考までに、期間を教えていただければと思います。
▼ 投稿者 なな さん [ 中部 ] | 2002年05月20日(月) 18時20分 |
こんにちは。
えと、なんの名目での慰謝料でしたでしょうか? 元旦那さんと慰謝料の分割の支払い自体では合意をしていて、 万一支払いを滞った場合の罰則も入れておきたいのでしたら、 お二人で公証役場に赴き、公正証書にされるのが良いのではないかと思います。
詳しくは、公証役場の方が説明してくださいますし、 疑問点があったら、そこで聞いてみると良いと思います。
▼ 投稿者 かんちゃん さん | 2002年05月21日(火) 06時34分 |
こんにちは。私の場合は分割なら、 相手に他から借金(親と祖父に)してもらって、こっちには一括で払ってもらいました。
分割で、途中でばっくれられる話はよく聞きますよ。 公正証書をつくっても、ばっくれられたら、 またその証書をもとに調停とか、裁判とかで支払わせないといけないなんて 面倒だし、余計なお金がかかってしまいそうです。
銀行か親から借り入れてこっちには一括でもらっしゃいましょう。
▼ 投稿者 ミニ さん | 2002年05月21日(火) 13時41分 |
返信、ありがとうございます!
ななさん。 <えと、なんの名目での慰謝料でしたでしょうか? 私は、協議離婚について、のつもりだったんですけど、 ななさんがそういう書き方をされたということは、 約束不履行とかの名目でも請求できるってことですか? そこまでがっつくつもりはありませんが、参考までに 教えていただければと思います。 もちろん公正証書も作るつもりです。
かんちゃんさん。 元夫、実家もそんなにないんですよ。 かんちゃんさんのおっしゃるとおり、公正証書から 調停だの裁判だのって面倒そうですが、私が騒ぐよりも 公的機関を通した方が元夫へのダメージは大きいですから、 (会社関係者に詳細を知られたくないらしいです) それでもいいか、と思っています。
分割について、もう少しいろいろな意見を伺いたいです。 最長期限とか、法で決まっているのでしょうか?
▼ 投稿者 かんちゃん さん | 2002年05月22日(水) 09時32分 |
うる覚えでごめんなさい。
私が弁護士から聞いたのでは、示談で、分割で、慰謝料を請求することに決める場合は、 お互いの、個人同士の契約ですから、最長期限とかいう法的な制限はないけど、 常識の範囲ないで、月に払えるであろう金額を、合計請求金額で割った月数で払ってもらうのが基本ですから、たとえば300万を請求するなら、月に相手の収入から考えて3万は払えるだろうとなると、100ヶ月間で払い終えてもらうことになりますよね。
ただ、相手が途中で死亡した場合はどうするのか、相手が途中で再婚して生活状況が変わった場合はどうなるのか、収入が不安定になったらどうするのか、など、細かな取り決めが必要ですが、示談では、何年もの間、相手にその契約を守らせるのは難しい〜私の主観ですが、守らせるのは不可能 と思った方がいいと思います。
あくまで、一括路線で、300万とすると、とりあえずあるだけの金は全部もらって、残りだけを分割にするとか・・・
公的機関を通した方が、相手への威嚇になる という考えは、常識人の考えであって、 ばっくれる人は、公的だろうがなんだろうが、ないものはない、払えんものは払えん って感じみたいです。 調停ぐらいは、すっぽかし、無視は当然のお約束みたいですから、 心を鬼にしてがんばりましょう。
相手への恨みつらみは、お金の金額であらわしてもらうしかないと思いますよ。
▼ 投稿者 なな さん [ 中部 ] | 2002年05月22日(水) 10時42分 |
こんにちは。
<えと、なんの名目での慰謝料でしたでしょうか? >私は、協議離婚について、のつもりだったんですけど、 >ななさんがそういう書き方をされたということは、 >約束不履行とかの名目でも請求できるってことですか?
暴力、多額の借金、不貞での慰謝料なのかな?と思いまして。
>そこまでがっつくつもりはありませんが、参考までに >教えていただければと思います。 >もちろん公正証書も作るつもりです。
公証役場での公正証書作成は、裁判の判決と同じ効力があります。 つまり、取り決めに反した場合には、強制執行ができるということです。
お近くの公証役場に連絡を取り、離婚は既にしているが、離婚協議書 を作成していなかったのと、慰謝料の取り決めを新たにしたいが 方法と料金を教えてください。と伝えれば良いのではないかと思います。 公正証書の最長年数は、10年までだったと思いますが、詳しくは 公証役場で確認してください。
▼ 投稿者 ミニ さん | 2002年05月24日(金) 09時43分 |
返信おそくなってすみません。
かんちゃんさん。 <あくまで、一括路線で、300万とすると、とりあえずあるだけの金は全部もらって、残りだけを分割にするとか・・・ そうですね。将来のわからないことまで考えたら、それが良いですね。 <心を鬼にしてがんばりましょう。 <相手への恨みつらみは、お金の金額であらわしてもらうしかないと思いますよ。 子どもがいると、鬼になるのも難しいけど、がんばります!
ななさん。 役場で確認するのが1番分かりやすそうですね。期限のことも確認してみます。
お2人とも、ありがとうございました。
|