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私文書偽造
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投稿者 @ さん | 2004年03月15日(月) 01時22分 |
こんばんわ、私では無いのですが、知人の女性が旦那の借金で離婚届を 自分ですべて記入し役所に提出、受理されたのですが、旦那も「勝手に書いて出してくれ」 と離婚に応じているのですが(2月の終わり頃)最近に成って【私文書偽造】で訴える と言って脅して来ます。私から見て多分知人の女性を困らせ様としているのだと思うの ですが、もし私文書偽造で訴えられたらどうなりますか?
▼ 投稿者 ファントム さん | 2004年03月25日(木) 19時28分 |
離婚届には夫、妻、成人の証人2名の署名と押印が必要です。 その場合、離婚届の署名と押印は、離婚しようとする夫、妻それぞれ本人が行わなければなりません。 また、成人の証人2名の署名と押印もそれぞれ本人がしなければなりません。
お尋ねの件では、夫及び証人2名の署名、押印もお知り合いの女性がされたということですか? 戸籍上離婚は成立しているということですか? また、お知り合いの女性が離婚届を提出した当時、お知り合いの女性の旦那さんは離婚の意思があったのでしょうか? 旦那さんの考えが変わり、離婚する意思がなくなったのに、お知り合いの女性が夫と証人2名の署名、押印をし、離婚届を提出したのであれば、お知り合いの女性は離婚届を偽造し役所に提出したものとみなされ、その行為は刑法第159条【私文書偽造等】、第161条【偽造私文書等行使】、第157条【公正証書原本不実記載等】等に該当します。
《離婚届を偽造し(有印私文書偽造)それを役所に提出して(偽造有印私文書行使)、戸籍に離婚したと事実でないことを記載させた(公正証書原本不実記載)ことになります》
【私文書偽造等】および【偽造私文書等行使】はともに3月以上5年以下の懲役、【公正証書原本不実記載等】は5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
弁護士にご相談することをお薦めします。
▼ 投稿者 @ さん [ 近畿 ] | 2004年03月27日(土) 12時05分 |
ファントム さん
こんにちは、 【お尋ねの件では、夫及び証人2名の署名、押印もお知り合いの女性がされたということですか?】 そうなんです。知り合いの方が記入致しました。 【戸籍上離婚は成立しているということですか?】 成立しております。 【お知り合いの女性が離婚届を提出した当時、お知り合いの女性の旦那さんは離婚の意思があったのでしょうか?】 はい、離婚の意思はありました。離婚届に署名捺印してと言うと「お前達で勝手にしろ」と言ったので、その様にしたのです。
どうなんるんでしょうか?
▼ 投稿者 ファントム さん | 2004年03月31日(水) 18時03分 |
こんにちは @さん
私は法律の専門家ではないのではっきりしたことは申し上げられません。
ただ、私が思うに、お知り合いの女性の旦那さんが、勝手に署名、押印をしていいといったからといってお知り合いの女性が旦那さんの署名、押印を代わりにしていいというものではありません。 当然、証人2名の署名、押印も、勝手にしていいというものではありません。
また、「離婚する」というのが口頭で言っていただけであれば、旦那さんに「そんなこといった覚えはない」と開き直られてしまえば、離婚の意思はなかったことにもなりかねません。
お知り合いの女性には酷なようですが、旦那さんの出方次第では、窮地に追い込まれてしまうように思います。
弁護士にご相談することをお薦めします。
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