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 離婚成立後の金銭の請求について (4)
投稿者 石井 さん [ 中国 ]2004年05月04日(火) 18時55分
 離婚成立して約二年、子供は3人で相手が面倒見ています。
離婚の原因は元妻の浮気で、向こうから離婚を求めてきました。
最初は、離婚の原因を私にあるとして、一方的に離婚を求めてきたのですが、携帯のメール等により、浮気を認めました。
養育費等を請求しないと言う条件で離婚に同意し、子供は小さかったのと、父親になれそうな男性がいると言うことで、親権等はあきらめました。
子供にも会ってません

しかし、少し前に養育費を請求して来ました。
離婚時に子供名義の預金はすべて渡してますし、約束が違うと拒否しました。
子供のことを思うと気にはなりますが、一方的な請求は正直腹が立ちました。
これは、法律上拒否しても良かったのでしょうか?

後、結婚当時の性を名乗ってるみたいなのですが、いまさら旧姓に戻させることは出来ないのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします
投稿者 シンドー さん [ 中部 ]2004年05月06日(木) 06時14分
おせっかいですが・・シンドーと申します。

親権は、断念されてもお子さんには面会という形で
お逢いできると思うのですが、お子さんにもお逢いにならないのは
事情がおありですか?
新しいお父さんの手前、ご遠慮なさっているのでしょうか?

養育費は、あなたのお子さんであるし
新しいお父さんがいるようですが
そのお父さんと養子縁組をされていないようですので
その場合は、養育費の支払事由は発生すると思われますが・・・

結婚当時の姓を名乗られているとのこと。
どういった理由なのでしょう?
お子さん方はものの分別の年頃での
離婚でしたら、大人のように割り切れない部分があると思います。
やむなく、子供のために旧姓のまま。ということではないのですか?

離婚の原因はお相手の浮気・不貞とのことですが
慰謝料などの請求はされたのですか?

石井さんの割り切れないようなお気持ちも
お察ししますが・・
お子さん方には、逢いたくはないですか?
投稿者 石井 さん [ 中国 ]2004年05月09日(日) 17時51分
返信ありがとうございます。

元妻は再婚はしてないようです。
離婚時とは違うらしいのですが、付き合ってる男性はいるそうです。
離婚は、子供は長女が4歳のときでした。
向こうの再婚を前提とした離婚だったので、子供には会わないほうがいいと思ってました。養育費請求の少し前に「子供に合わせてくれないか」といったところ拒否されています。

子供の養育費に関してですが、養子縁組をした時点で向こうが請求する権利がなくなるのでしょうか?
お金に関して汚いと思われるかもしれませんが、相続についてはどうなのでしょうか?
子供たちにはいつまでも、私の子供として遺産相続の権利はあるのでしょうか?

私は長男で、田舎ですが先祖から受けついで行く土地があります。
私としては家や墓を守っていける人物、たとえば弟に相続して欲しいのですが・・

この場合やはり子供たちにも権利あるのでしょうか

自分勝手なことばかりと思われるでしょうが、真剣に悩んでいます。
決して、子供たちが嫌いなわけでもありません、出来ることなら一緒に暮らしたいと思っています。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2004年05月10日(月) 21時04分
なまけものと申します。

>養子縁組をした時点で向こうが請求する権利がなくなるのでしょうか?

権利自体はなくなりません。減額などは認められますが。

>子供たちにはいつまでも、私の子供として遺産相続の権利はあるのでしょうか?

当然のことながらあります。