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不貞行為じゃないと慰謝料請求できないの??
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投稿者 まなかな さん [ 関東 ] | 2004年06月03日(木) 01時40分 |
みなさんはじめまして。私は28歳・夫25歳・2歳の子供が一人います。 先日、夫の行動が怪しいので携帯メールを見たところ、主人の職場の女性とのメールのやり取りを発見しました。 内容は、好きです・会いたいなど。問い詰めたところ素直に謝り、もうやらないといいました。それでもまだ続いていたらしく2度目も同じように発見しました。主人も、2回目なので離婚しようと言い、私の両親のところまで行きました。 しかし両親は、子供も居るし私にも直すべきところがあるのだから、また話し合ってやりなおしなさいと言われ主人もそれで納得したようなのですが1ヶ月もしないうちに3度目を発見してしまいました。 自分はいいのですが子供・両親を裏切った主人の行動が許せません。 主人は私の性格の不一致が我慢できなくなり女性とのメールをはじめ、仕事帰りに会って、手をつないだり抱き合ったりしていたそうです。それ以上の関係はないといってますが、証拠はありません。以前、手紙を見つけたのですが、そこにも手をつなぐ・私も抱きつきたいくらいしか記されておらず、その手紙も紛失してしまいました。 私の読み間違えでしたら申し訳ないのですが、肉体関係がないと不貞行為にならないと、ここのHPにありました。実際のところどうなのでしょうか? また、相手の女性には、もう一切連絡を取らない様にお願いしますと電話で話をつけました。 その後、主人には自分のしたことに悪びれる様子も無く、反省の面が見えません。毎日、離婚のことを考える日々ですが、主人だけでなく相手の女性にも慰謝料の請求は出来ますでしょうか?どなたか教えてください。お願いします・・・
▼ 投稿者 ちびすけ さん | 2004年06月04日(金) 18時33分 |
肉体関係が無いと不貞行為にはあたりません。
本当に肉体関係はないのでしょうか?
慰謝料請求をお考えでしたら証拠は必ず必要です。 証拠が無いといざというときに相手は否認するものです。
精神的苦痛を慰謝する為のお金なので、肉体関係を立証できないと慰謝料も減額されますし、あるいは婚姻年数が短いと支払われない場合もあります。
相手女性に対しては、慰謝料ではなく損害賠償という形で請求することになりますが、これもまた証拠が無いと請求できません。 裁判をするときは特に証拠は必要です。相手が素直に認めることはほぼありえないので、不貞行為があったと立証しなければいけないのはまなかなさんです。
今は苦痛でなりませんでしょうが、ぐっと堪えてご主人がわからないように証拠集めをしてください。
離婚する意思が固いのであれば、証拠が揃った時点でご主人には慰謝料。相手女性に対しても損害賠償請求をなさったほうが賢明ですよ。
▼ 投稿者 まなかな さん [ 関東 ] | 2004年06月05日(土) 22時36分 |
ちびすけさんありがとうございます。
残念ながら証拠はありません・・・最近は益々、主人のことが嫌いになりもう一緒に居るのもいやです。私としてはこの屈辱をどうしてもお金で、しかも、両方に払ってもらわないと腹の虫がおさまりません。慰謝料とはやっぱり裁判まで行かないと請求できないのですよね?←かなり初歩的な質問ですみません。 調停の場で慰謝料が欲しいとか言っては、かえって不利になってしまいますか? 証拠はどうしてもみつけられそうにないのです。どうしたらよいでしょうか?
また肉体関係については、手を握るとか、抱き合ったりなどでは肉体関係といえないのでしょうか?これらの行為に対して主人がみとめれば慰謝料はもらえますか? お金お金でお聞き苦しいのはわかるのですが、だまされた事がどうしてもゆるせないのです
▼ 投稿者 ちびすけ さん | 2004年06月06日(日) 17時57分 |
お気持ちはわかります。 信じていた相手からの裏切りほど憎しみがこもるものはありません。
調停の場で慰謝料を要求することは可能です。ですが、素直にわかりましたと認めて支払うような人なのでしょうか?
浮気を完全に認め、自分のせいでこうなってしまった。悪かったと反省するとは考えにくいです。 調停を起こせば離婚に応じるような雰囲気ですか? 今の場合ですと、逆に相手から離婚したいと言わせたほうがあなたに有利に運ぶのですがね。
まなかなさんから離婚したいと申し出れば、おそらく相手の思う壺ではないでしょうか? 証拠も無く、浮気をしたから別れたいと言っても相手は「今はしていない。思い過ごしだ。」などと認めることは無いと思って間違いないと思います。
ご主人に対しては調停でも離婚する際の条件として慰謝料請求を提示することは可能ですが、支払う意思が無い場合は裁判でもって請求するしか方法がありません。 以前は調停は家裁で、裁判は地方裁判所の管轄でしたが、私の知る限りでは平成16年4月から離婚裁判も家庭裁判所が管轄になったようです。
相手の女性に対しては損害賠償請求になりますので、小額ならば簡易裁判といって、地裁で調停をしたりしますが、確か200万を超えると裁判になり、法廷で争うことになります。(細かい金額はハッキリ把握していないので別でご確認くださいね。)
いずれにしても証拠は必要です。 手を握っただけとか、抱き合うだけでは証拠として薄いです。 それも聞いた話しなのでしたよね? 一番使える証拠として、ラブホテルに入る所・出てくる所を撮った写真。 または、肉体関係が第三者から推測されるような場所に出入りしている所。(相手の女性のアパートなど)休憩している時間が2時間程度あれば、その時間に不貞があったのではないかと推測されますよね。
他の方はどうかわかりませんけど、私はあまり探偵はお勧めしません。 相場はわかりませんが、慰謝料で探偵費用をまかなえないと思われるからです。 もし、友人の方で頼める方がいらっしゃったら、どなたかに尾行をお願いしてみるのも手です。 後でお金を手元に少しでも残したいのであれば、証拠を揃えて弁護士に依頼するほうが良いと思います。
▼ 投稿者 まなかな さん [ 東京 ] | 2004年06月07日(月) 05時57分 |
ちびすけさんありがとうございます。 主人は、浮気したとはいえ、私の前では結構、小心者ですし話がこじれるのを嫌うと思います。抱き合うとか手をつなぐとかは、以前に手紙を発見したことがあったんです。そこに、それっぽいことが書いてあり、本人に問い詰めたところそうだといっていました。ちなみにその手紙はなくしてしまいました・・・ もし、調停の場でメールしていたことを認めさらに抱き合う・手をつなぐ等の行為を認めた場合、慰謝料は認めてもらえますか? 体の関係はなくても、少しでも浮気心があったことを認めてもらうだけでも慰謝料請求できますでしょうか? 私たち夫婦の話し合いの中でも主人は浮気心があったことを認めています。それなのに今更、まったく浮気なんかしてないというでしょうか?そんなことになったら私はどうしたらいいの?相手の女性にも電話したのに・・・
▼ 投稿者 ちびすけ さん | 2004年06月07日(月) 07時50分 |
おいくらの慰謝料を要求するつもりなのかわかりませんが、相手が支払うと思われる自信がおありでしたら請求なされば良いと思います。
手を握るとか、抱き合うという行為は法律上、不貞行為とみなされるものではありませんが、あくまで調停での話し合いや協議で済ませるお考えでしたら、心に受ける傷の度合いは人それぞれなので精神的に苦痛を負わされたと主張し、相手もそれにわびる意思があれば慰謝料という形ではなく、解決金としていくらかは支払ってくれるのではないかと思います。
もらえるかもらえないかをこちらで議論していても話は前に進みません。 どうしてもお金で解決したいのであればその意思を調停でぶつけてみると良いと思います。
相手の女性に対しては内容証明等で裁判をせずに支払うよう伝えることは可能でしょう。その場合の強制執行などの効力はありませんので払うか払わないかも本人の意思によるものです。
一般的なお話ししかできませんので、後は自身でよくお考えになって下さい。 お子さんの為にお金をとお考えでしたら、養育費の前払いなど色々方法はあると思います。
▼ 投稿者 まなかな さん [ 関東 ] | 2004年06月08日(火) 11時20分 |
ちびすけさんいつもありがとうございます。とても心強いです!!
もう、主人といるのはかなり限界です・・・(>・<) 主人も離婚には応じてくれそうです。調停に持ち込んだ場合慰謝料はいくらでも請求してよいものなのですか?このような証拠もない場合だとあまり高額ですと調停委員の方に悪い印象を与えてしまうような気がするのですが・・・。 話が戻ってしまうのですが、証拠がないからと「今はしてない。思い過ごし」というような発言で浮気を否定した場合、うちの両親にも相手に気持ちがあるとか仕事帰りに会っていたなどの発言をしておいて、ましてや相手の女性にも私が電話してやめるように言った事実があるにもかかわらず調停の場でまったくしてないと言って調停委員の方は信じるのですか? メールをやっていたのは事実だが好きなどという気持ちなんてさらさらなかったといわれたらこちらとしてはそれまでなのでしょうか? ずるがしこい主人なので何を言うかわかったものじゃありません。 質問ばかりで申し訳ないのですが、いろいろと対策を教えてください
▼ 投稿者 ちびすけ さん | 2004年06月08日(火) 20時03分 |
勘違いしないでいただきたいのですが、調停とはあくまでも第三者を間に挟んでの話し合いの場です。 調停を単なる通過点として話し合いが平行線をたどった場合、後に裁判を予定しているのであれば、確たる証拠を持って(証拠は裁判のときに提出したほうが良いです)望むことが良いのですが…。
相手に支払う意思と支払う能力があれば金額はいくらでもいいのです。 妥当な金額などありません。まなかなさんが苦痛を味わい、それを慰謝する為にこれくらい払って欲しいという金額を提示すればよいわけです。
相手がどのような方かわかりませんのでこういう感じに来るだろうという予想は出来ません。 相手が浮気はしていません。単なるメール友達です。メールで冗談半分に会話を楽しみましたが不貞行為は一切ありませんし、相手のことを好きでもなんでもない。 また、女性側も、結婚している男性に興味はありません。メールを送ってくるから暇だったので相手しただけで逆にこちらが迷惑しています。
などと言ってきた場合、まなかなさんは対処できますか? 直接的な原因が浮気だと主張し、それについて慰謝料を請求することは簡単なようで難しいのです。
あまり期待を持たせるような事は言わないので、ごめんなさい。 もう一度調停の前にお二方のご両親に間に入ってもらって話し合いなさってはいかがですか? その席で自身がお考えになられていることを率直に伝えてみて、相手がどう出てくるか、様子を見てから次の手段を考えたらよいと思います。
今の状態では相手の出方も全く見えないし、調停を起こすこと自体が不安でたまらないでしょう。意外とあっさり相手の親が金銭で解決しようとしてくるかもしれませんし。
▼ 投稿者 まなかな さん [ 関東 ] | 2004年06月09日(水) 12時58分 |
ちびすけさんありがとうございました。
かなり勉強になり、今後の話し合いにいかせていけそうです。
またなにかありましたら近いうちに相談させてください。
本当にありがとうございました。
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