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 三年前に作成した離婚の公正証書 (1)
投稿者 えくれあ さん [ 関東 ]2004年08月01日(日) 18時05分
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
三年前、主人の浮気が原因で離婚を決意し、公正証書も署名捺印して作成しました。ですが、子供が離婚に反対していたため、その時点での離婚をあきらめました。
最近になって子供も離婚に賛成してくれるようになったので、主人にそのことを伝えると、離婚したくないと言い出しました。作成済みの公正証書があるのだから、そこに書いてある条件で離婚して欲しいと言っても、とりあってくれません。どうしても離婚するというのなら、改めて慰謝料や養育費を決めなおすと言っています。
かなり条件の良い公正証書でしたので、私はその条件で離婚したいのですが、公正証書に有効期限はあるのでしょうか?署名捺印して離婚届けを出さずに数年が過ぎた場合、裁判になっても、その公正証書は考慮されず、新たに決めなおすことになるのでしょうか?
主人の年収は当時からかなり下がっていて、この三年間主人が浮気をしたとか継続してたとかの証拠も痕跡もなく、確かにとても良い夫に戻ってくれましたが、私の気持ちは今更戻れません。絶対離婚したいんです。
新たに決めるとなると、養育費も慰謝料も下がってしまうので、確実に払ってもらえるようにこちらが提示した額を分割で支払い終えるまで 主人は再婚しない という内容をつけたいのですが、公正証書に記載する意味はありませんか?
金銭に関すること意外を公正証書にしても効力はないと聞いたように思います。けれど、こういうことも支払いに関する内容だと思うのですが、金銭に関すること=金額と支払期限 しか書いても意味がありませんか?