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面白い調停
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投稿者 ぽんぽこ さん [ 九州 ] | 2011年08月15日(月) 23時34分 |
私は今、財産分与の調停を申し立てられ1回目の調停を終えました。 既に離婚については高等裁判所にて判決を受けており成立しています。 前回の裁判と今回の裁判は別の家庭裁判所にて行われていますが、現在、調停が行われている裁判所は田舎の小さな裁判所のため、他の裁判所から裁判官が出張で来られているそうです。 前回裁判においては、私が原告(反訴被告)、申立人が被告(反訴原告)でした。 申立人が3年もの月日を費やした裁判であるにも拘わらず、あえて別件で申立てなければならなかったかの理由は、 @裁判中に財産分与を申し出ることで、申立人の主張(「私が毎晩のように酒を飲みに出かけ、申立人や子らにお金を使わせない。そのため、申立人は自己の貯金を取り崩し生活していた」)の矛盾が明らかになること。 A前回の裁判所は、申立人の居住する管轄の裁判所であり、申立人が調停を起こすことで調停は私の居住する管轄の裁判所で行われるため、前回の裁判とは別件として取り扱えわれ、慰藉料とは別に金員を受取れる可能性が高いこと。 であると容易に想定できる。 要するに、でたらめな主張をも認めてくれた裁判所(女性優位に働く裁判所)を上手に利用した詐欺みたいなものである。 ここからが面白いのだが、上記のような申立人の魂胆は容易に想定でき、裁判の主張と異なる主張を平気で行う申立人であることは婚姻中に経験済みである。 そのため、自己防衛・詐欺の可能性から裁判所に対しボイスレコーダーによる録音の申し出を行いました。当然、調停員が裁判官に確認すると「No」の返答。調停員が「裁判官から直接説明を受けたければお呼びしますが」と言われたので、私は裁判官からの説明を受けることにしました。 すると、出てきた裁判官は前回裁判(1審)の裁判官ではありませんか。 私は「お久しぶりです。」とあいさつをしてあげました。 そこからがバトルです。 私はここぞとばかりに「上記のような状況が考えられるのに何故ボイスレコーダーの記録が出来ないのか?」「前回裁判において、子らを犠牲にしてでも色々なことをネタに申立を起こし、新たな争いを起こそうとする人格の持ち主だから、このようなことが無いよう陳述書にてお願いしたはずです!!」などなど。 すると、裁判官は「私はそのような事実認定は行っていない…、最終的な判決を行ったのは高裁である」と言わんばかりの言い訳をしてきました。 「えっ、3年近くかけて裁判させられ、裁判官が責任逃れ?」ホントにビックリです。 お前が申立人の主張に対し、証拠による事実認定をしっかりしなかった結果だろうがっと怒鳴りたくなる気分でした。 申立人は、案の定「養育費が振り込まれていない」等と事実に無い主張を行い。私が調停前に要求した申立人名義の預金の取引明細の提出は行わず、何の話し合いもできず終了しました。
次回、申立人が通帳の明細を提出してくるでしょうから、裁判の主張と事実が異なることは明らかになるでしょう。 そこで、裁判官を呼出し、「日本の裁判は証拠が無い主張も容易に認めるばかりか、容易に証拠提出を求めることができることも確認せずに判決を下すんですか?証拠主義が判例主義になっている背景が子らが犠牲になったり、罪のない人が罪を犯してしまう事件に発展するんじゃないですか?これで子らが犠牲になるなら私も罪を犯してでも実力行使で子らを守るでしょうね!これが法治国家である日本の裁判所の現状ですね」と怒鳴ってやりましょう!! 次回がある意味楽しみです。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2011年08月16日(火) 01時52分 |
裁判官が出張して<掛け持ち>をするんですねぇ。素敵じゃないですか。違う裁判所なのに同じ裁判官。それも前訴と同じ裁判官だとは、面白い展開になりそうですね。
まぁ通常は<離婚訴訟の中で、財産分与のことも決定するでしょうから、二重に訴訟を提起している>と考えらるんじゃないすかね。 内容は詳しくは判りませんが、思い切り反則技だという可能性が高いでしょう。。 @Aなんて、後から取って付けた言い訳でしょうから棄却が相当だと思いますが。。。?
申し立てられたのだから仕方が無いにしても、貴殿から次回、≪これをネタにして地裁≫に引っ張り出していたぶってみては如何でしょう。
しかし<家裁>と言う点が厄介ですね。家裁は<オンナの味方>ですからねぇ。”どんな馬鹿オンナ”でも味方しますからねぇ。困った組織ですねぇ。
今回の調停は前訴で負けた腹いせでないのかな?
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2011年08月16日(火) 08時19分 |
養育費支払いの事実の認否だったら、民事で争うのも面白い。
養育費を振り込んでいるんだったら、貴殿にその証拠があるはず。
自分から証拠を提出しないのは、それなりに企みがあるからだと察しますが、
裁判所で喧嘩するんだったら、家裁じゃなく地裁を選んだほうがいい。
▼ 投稿者 ぽんぽこ さん [ 九州 ] | 2011年08月16日(火) 22時24分 |
SEVENさん、子犬さん返答ありがとうございます。
ちなみに、お二人のおっしゃる通り家裁でしたので、何の証拠も無いにも関わらずオンナの主張のみ(明らかに矛盾していることを指摘しても)を採用し事実認定が行われ、私が慰藉料を支払うはめになりました。
それに味をしめたのでしょう。 この調停です。
お聞きしたいのですが、どのようにして地裁に申し立てるのですか? 前裁判の弁護士も頼りにならない弁護士でしたので、教えてもらえればありがたいです。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2011年08月17日(水) 02時10分 |
地裁に申し立てる方法としては、離婚訴訟で争われていない部分 すなわち<離婚、親権、財産分与、プラス相手の不法行為>以外の部分について争う訳です。 まー人事訴訟以外の部分全般で<地裁>で争うっつーことです。 面接交渉の損害賠償も地裁で争える。 過去の養育費なんかも争える。 ということは、何を意味するのかというと、民709に基づく不法行為があるかないか。
このお返しに1千万円の訴状をプレゼントしてみては如何でしょう。 きっと興奮して鼻血を噴出すでしょう〜爆
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2011年08月17日(水) 18時50分 |
>何の証拠も無いにも関わらずオンナの主張のみ(明らかに矛盾していることを指摘しても)を採用し事実認定が行われ、私が慰藉料を支払うはめになりました。
よーするに離婚したかったら手切れ金を渡せってことでしょ。 (家裁はこれを扶養的財産分与とか慰謝料と呼んでえいる)
家裁なんてフェミの巣窟だからそんなもん。
▼ 投稿者 石 さん [ 九州 ] | 2011年08月17日(水) 20時09分 |
離婚紛争は戦争です。自分が征服したい利権を決めてうまく攻撃しましょう。 私は面会交流が目標です。嫁を攻撃するのはまず辞めて嫁の手伝いをしている嫁の両親を攻撃(訴訟)しました。すると嫁の父親は死亡。嫁の母親の攻撃(訴訟)をしています。
面会交流の調停でも調査官が嫁寄りだったので裁判所に苦情の手紙を送付したら、調査官が変更になりました。二度とお会いすることもないでしょう。
嫁の母親を攻撃 撃破したら最終目標の嫁を攻撃(訴訟)します。
ぼんぼこさんも一度攻撃の図面を作ってみたらいいですよ。
▼ 投稿者 ぽんぽこ さん [ 九州 ] | 2011年08月17日(水) 22時49分 |
色々なアドバイスありがとうございます。
石さんの言う通り離婚は紛争です。 その解決を図る家庭裁判所なんて何の役にも立ちません。
子らが小学校と保育園という生活環境が別々だから、戸籍姓は同じだからとは言え、姉妹で別姓を名乗らせ生活させるのは明らかに異常でしょう。子らに精神的苦痛を与えている明らかな事実でしょう。だって、病院とかに行けば其々のお友達がいるんだから…。
また、別居後、私が転職した際、旧保険証の返還と新規保険証の発行の必要性の有無を確認したにも関わらず、申立人は対応しませんでした。更に、裁判の主張において「旧保険証を返還しなくても、私の発行した新たな保険証を受取る方法は知っていたため、旧保険証をそのまま使用していた。すると、旧健康保険証が失効していることの連絡が来たため、社会保険事務所に出向き「送付を求めたが送付してくれない」ので発行をお願いしたら健康保険証の許可証を発行してくれた」と何の反省も無く主張した。 明らかな違法であり、私が新規の保険証の発行をしていなければ…これが適切な監護ですか?と訴えたが…。
家裁なんて…こんなものでしょう。 保険証の件とかは、検察とかに訴えれば刑事事件として取り扱ってくれますかね?
▼ 投稿者 ぽこ さん [ 九州 ] | 2011年09月01日(木) 20時47分 |
お久しぶりです。 いよいよ来週2回目の調停です。
前回レスにも書いたのですが(健康保険証の件)、 @別居後、私が転職した際、私から弁護士(電子郵便にて)と裁判所を通し健康保険証の返還を求めた。しかし、申立人は返還することも無く、意図的に失効していることを知りながら、それを使用し受診していた。 A上記の返還要求の際にも、前裁判期日中にも書面で健康保険証の必要性について確認を行っているが申立人からの返答は無った。それであるにも拘らず旧保険証の管轄の保険事務所から失効の連絡が着た途端、申立人の管轄地区の保険事務所に出向き、職員に嘘をつき健康保険証の代わりになる証明書を発行してもらい、それを平気で使用していた。
このような行為は検察庁に告発状を送付すれば取り扱ってもらえるのでしょうか?
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2011年09月01日(木) 20時59分 |
告訴状の要件を満たせば取り扱ってくれるでしょう。 起訴するかどうかは別。
▼ 投稿者 ぽこぽこ さん [ 九州 ] | 2011年09月01日(木) 21時40分 |
子犬さん、早速の返答ありがとうございます。 名前が「ぽこ」になってました。
証拠としては、申立人自身が提出した準備書面等の記載があります。 その内容は申立人も申立人の弁護士も馬鹿なのか、 @内容証明郵便にて私の弁護士から返還の連絡があった事実 A返還しなくても新規の保険証の交付が受けられることを知っていた上で、旧保険証を使用していた事実 を丁寧に記載してあるものです。
これって十分故意である証拠として提出できませんかね?
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2011年09月01日(木) 22時18分 |
刑法第○○条○○○○罪に該当する?
▼ 投稿者 ぽこぽこ さん [ 九州 ] | 2011年09月01日(木) 22時59分 |
子犬さんありがとうございます。
そこですよね。 私には難しすぎて分かりません。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2011年09月02日(金) 19時54分 |
まー、これは民事だから、裁判所は民法に沿った考えしか出来ないよね。 ケーサツに行っても、実際に事件として扱うか微妙だが、黙って見過ごすよりいいかも知れん。 仮に、相手をブタ箱にいれて民事訴訟やると、実際には面倒な事になるらしい。 カネも掛かるかも知れん。
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