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 年金について (4)
投稿者 りらく さん [ 北海道 ]2011年08月19日(金) 09時17分
離婚してあと1週間で2年が経過します。

昨日、離婚後に(元)女房からの年金分割申請により、年金分割の通知が年金事務所からきました。

調停離婚でした、そこで質問なのですが、

調停調書には『何らの債権債務のないことを相互に確認する。』と、記載されています。

上記の『債権債務』には、年金分割は含まれて居るものと思っていました。

『夫婦間で合意や裁判を行わなくても、社会保険事務所に届け出ることだけで年金分割ができます。

』と有りますが、もし年金も財産の一部でしたら調停調書も参考にしないと調停した意味が無い様に感じました。

これは年金事務所へ、異議申し立てをすれば却下出来るでしょうか?
投稿者 shiba the dream さん [ 関東 ]2011年08月19日(金) 17時30分
お問い合わせの内容だけですと判断が出来ない点がございますので、一般論としてご回答させていただきます。

調停が成立している状態で年金分割の通知が来たと言うことは、おそらく3号分割のお話かと存じます。

3号分割ですと、奥様が専業主婦であることが条件となり、分割される年金も平成20年4月以降から離婚されるまでの期間が対象となります。


3号分割は、同意及び裁判手続等も不要となりますので調停で債権債務なしと定めても一方的に請求できる権利となります。

以上、前提条件等判断できない部分がございましたので上記のようなご回答しかできません。
投稿者 りらく さん [ 北海道 ]2011年08月19日(金) 17時35分
shiba the dream さん

ありがとうございました。

調停が成立している状態で年金分割の通知が

来たと言うことは、おそらく3号分割のお話かと

存じます。

上記の通りです。

3号分割は、同意及び裁判手続等も不要となりますので

調停で債権債務なしと定めても一方的に請求できる

権利となります。

との事ですならば真摯に受け止めたいと思います。

助かりました。
投稿者 りらく さん [ 北海道 ]2011年08月20日(土) 09時14分
すいません。以下に関してはどうでしょうか?

調停調書には『何らの債権債務のないことを相互に確認する。』と、記載されています。

上記の『債権債務』には、年金分割は含まれて居るものと思っていました。

『平成20年3月以前から、婚姻したまでの期間が対象となり、夫婦間で合意や裁判を行い、社会保険事務所に届け出る事で合意分割制度での年金分割が可能。』

と有りますが、もし年金も財産の一部でしたら調停調書も参考にしないと調停した意味が無い様に感じました。

調停に申し立てを起こされた場合却下可能でしょうか?

また、時効が2年なので、今年の8/31なのですが、調停にそれまでに訴えを出せば有効か?または出頭日がこれに間に合えば有効か?
分かりますか?

よろしくお願い申し上げます。