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財産分与の対象について
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投稿者 きむら さん | 2011年09月03日(土) 22時06分 |
「財産分与」とは、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって精算し分配すること」とありました。 離婚協議中の妻から、過去に両親の借金を肩代わりした分が財産分与に当たる、というようなことを言われました(つまり返せ、ということでしょう)。 私は、今現在の財産を分配する、と解釈しています。 この点ご意見をお聞かせ下さい。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2011年09月04日(日) 03時03分 |
そういうことだと思う。
▼ 投稿者 きむら さん | 2011年09月04日(日) 08時36分 |
SEVEN様 返信ありがとうございました。
確認ですが、私の解釈で良いということでしょうか?
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